相被告人に対する公訴事実のみに関する原審証人の尋問について生じた訴訟費用を、右の事実になんら関係のない被告人に負担させたときは、原判決中被告人に対し右訴訟費用の負担を命じた部分は、刑訴法四一一条一号により、破棄を免れない。
違法に被告人に訴訟費用を負担させたとして原判決中被告人に訴訟費用の負担を命じた部分のみが破棄された事例
刑訴法181条,刑訴法185条,刑訴法411条1号
判旨
被告人に刑の言渡しがあった場合でも、特定の被告人の犯罪事実とは全く関係のない証人尋問に要した訴訟費用を当該被告人に負担させることは、刑訴法181条1項に違反する。
問題の所在(論点)
刑訴法181条1項に基づき、被告人に刑の言渡しをする場合に訴訟費用を負担させることができる範囲が問題となる。特に、共同被告人の一人の犯罪事実にのみ関連する証人尋問費用を、無関係な他の被告人に負担させることが許されるか。
規範
刑訴法181条1項本文に基づき被告人に訴訟費用を負担させるためには、当該費用が当該被告人の被告事件に関連して生じたものであることを要する。被告人の犯罪事実と何ら関係のない事実に関する証人尋問費用については、当該被告人に負担させることはできない。
重要事実
被告人Cを含む数名が被告人となった事件において、原審(控訴審)は、相被告人Dの犯罪事実のみに関する証人AおよびBの尋問を行った。しかし、原審判決は、この証人両名に支給した訴訟費用を、当該事実と何ら関係のない被告人Cにも負担させる旨を言い渡した。
あてはめ
本件において、証人AおよびBの尋問に要した費用は、相被告人Dの特定の犯罪事実(第一審判決判示第六、一の事実)のみに関するものである。被告人Cはこの事実には何ら関与しておらず、当該尋問費用はCの被告事件の審理とは無関係に生じたものであるといえる。したがって、かかる費用を被告人Cに負担させた原判決は、訴訟費用の負担に関する法意を誤解したものである。
結論
原判決中、被告人Cに無関係な証人尋問費用の負担を命じた部分は、刑訴法181条1項の適用を誤ったものであり破棄を免れない。被告人Cに当該費用を負担させないこととする。
実務上の射程
共犯事件や併合事件において、各被告人に負担させるべき訴訟費用の範囲を画定する際の基準となる。実務上、個別の証拠調べ費用がどの被告人の公訴事実に関連して生じたかを峻別すべきという規律を示している。答案上は、訴訟費用の負担に関する不当な判決を指摘する際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和37(あ)2986 / 裁判年月日: 昭和38年4月26日 / 結論: 棄却
刑訴法第一八一条第一項は憲法第三七条第二項に違反しない。このことは当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第三一六号同年一二月二七日大法廷判決、刑集二巻一四号一九三四頁・昭和三四年(あ)第一五二〇号同三五年一月一九日第三小法廷判決、刑集一四巻一号一八頁)の趣旨に照らして明らかである。
事件番号: 昭和25(あ)3190 / 裁判年月日: 昭和25年10月19日 / 結論: 棄却
右憲法第三七条第二項の規定は証人尋問に要する費用は、すべて国家でこれを支給し、訴訟進行の過程において、被告人にこれを支弁せしむることなく、被告人の無資産などの事情のために、充分に証人の喚問を請求する自由が妨げられてはならないという趣旨であつて、もつぱら判事被告人をして訴訟上の防禦を遺憾なく行使せしめんとする法意にもとず…