判旨
不当に長く拘禁された後の自白(刑訴法319条1項)に該当するか否かは、記録上の具体的な拘禁状況を精査して判断すべきであり、弁護人が主張する事由が認められない場合には、証拠能力を否定することはできない。
問題の所在(論点)
被告人が「不当に長く拘禁された後」になした自白について、刑訴法319条1項に基づき証拠能力が否定されるべきか、および上告審において新たに当該主張をなすことの適否が問題となった。
規範
刑訴法319条1項は、不当に長く拘禁された後の自白について、任意性に疑いがあるものとして証拠能力を否定する。この判断にあたっては、身辺拘束の期間、取調べの態様、その他記録に現れた一切の事情を総合考慮し、被疑者の自由な意思決定が阻害されるおそれのある状況下での自白といえるかを検討する。
重要事実
被告人および弁護人は、第一審判決が不当に長く拘禁された後の自白を証拠として採用したことは違法であると主張して上告した。しかし、当該主張は控訴審においてなされておらず、原審の判断を経ていない事項であった。また、裁判所が記録を精査したところ、被告人の供述が不当な長期拘禁に起因するものと認めるべき客観的事実は存在しなかった。
あてはめ
本件では、被告人側の主張する「不当な拘禁」を裏付ける具体的形跡が記録上認められない。また、控訴審で主張されなかった事項を上告理由とすることは、刑訴法405条等の規定に照らし原則として許されない。裁判所が職権で検討しても、被告人の自白が自由な意思に基づかないものと疑うべき特段の事情(刑訴法411条適用事由)は見当たらないと解される。
結論
本件自白は不当に長く拘禁された後の自白にはあたらず、証拠能力は否定されない。また、控訴審で主張していない事項を理由とする上告は不適法であり、上告を棄却する。
実務上の射程
自白の任意性(319条1項)に関する典型的な論点であり、特に「不当に長い拘禁」の存否が争点となる場合のあてはめの雛形となる。答案上は、勾留期間の長さだけでなく、その間の取調べ状況などの具体的事実を摘示し、それが自白を誘発する不当な心理的圧迫となったかを論じる際に引用すべき判例である。
事件番号: 昭和26(あ)88 / 裁判年月日: 昭和27年2月14日 / 結論: 棄却
記録によると、被告人Aは昭和二四年九月二〇日恐喝未遂事件(原判決判示第一の(一)の事実)の嫌疑により勾留状の執行を受け、名古屋拘置所代用監獄起町警察署に勾留されたのであるが、本件が複雑で関係者多数のため取調困難という理由で同年一〇月九日まで勾留期間が延期され、その期間終了の前日である同月八日右恐喝未遂事件で起訴せられた…