判旨
共謀共同正犯が成立するためには、数人が特定の犯罪を行う目的をもって、それについて意思の合致があり、その共謀に基づき、共謀者の一部が実行行為に出たことが必要である。
問題の所在(論点)
刑法60条の共同正犯において、実行行為を自ら分担していない共謀者が、共同正犯としての責任を負うための要件が問題となる(いわゆる共謀共同正犯の成否)。
規範
特定の犯罪を行う目的をもって、数人がその意思を合致させた(共謀)場合、その共謀に基づき、共謀者の一部が実行行為に出たときは、直接実行行為に加担していない者であっても、実行行為者と共同して犯罪を遂行したものとして、その全責任を負う(共謀共同正犯)。
重要事実
被告人A、B、Cらは、特定の犯罪を遂行する目的をもって、互いに意思を通じ合い、その犯罪の実現に向けて合意した。その後、この共謀に基づき、共謀者の一部が具体的な犯罪の実行行為に及んだ(詳細な犯行事態や各被告人の具体的役割分担については判決文からは不明)。
あてはめ
被告人らが特定の犯罪目的のもとに意思を合致させたことは、共同実行の合意(共謀)にあたる。この合意に基づいて一部の者が実行行為に及んだ以上、被告人全員が一体となって犯罪を遂行したと評価できる。したがって、直接実行行為を担当しなかった被告人についても、刑法60条の共同正犯としての責任を免れない。
結論
被告人らには共謀共同正犯が成立し、各被告人はその犯罪全体の責任を負う。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
練馬事件判決(最判昭33.5.28)等と並び、共謀共同正犯の成立を肯定する実務の基礎となる判断である。司法試験においては、共謀(正犯意思・意思の合致)と、それに基づく実行行為の存在を認定する際の規範として活用する。
事件番号: 昭和25(れ)173 / 裁判年月日: 昭和25年4月20日 / 結論: 棄却
一 共謀共同正犯は、單なる教唆や從犯と異なり、共謀者が共同意思の下に一体となつて互に他人の行爲を利用してその意思を実行に移すものであり、犯罪の予備、着手、実行、未遂、中止、結果等はすべて共謀者同一体として観察すべきもので、強盜を共謀した者は、自ら実行行爲を分担しなくとも、他の共謀者の実行した強盜行爲の責を免れない。 二…
事件番号: 昭和26(あ)1537 / 裁判年月日: 昭和26年10月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共謀共同正犯の成立において、実行行為に直接関与していない者であっても、共謀の事実が認められ、その共謀に基づき犯罪が実行された場合には、共同正犯としての責任を負う。 第1 事案の概要:被告人は、共謀共同正犯の成立を認めた原判決に対し、事実誤認等を理由に上告した。一審判決および原判決は、検察事務官に対…