一 共謀共同正犯は、單なる教唆や從犯と異なり、共謀者が共同意思の下に一体となつて互に他人の行爲を利用してその意思を実行に移すものであり、犯罪の予備、着手、実行、未遂、中止、結果等はすべて共謀者同一体として観察すべきもので、強盜を共謀した者は、自ら実行行爲を分担しなくとも、他の共謀者の実行した強盜行爲の責を免れない。 二 共謀共同正犯にかかる犯罪事実を判決に摘示するにあたり、各共謀者が実行行爲をしたか否かを明示することは、必ずしも必要でない。 三 同一日、同一裁判所において甲乙の二被告事件が開廷された上、前者が後者に併合審理され、爾後の審理手続が乙被告事件の公判調書に併合記載されるに至つた場合において、右公判調書に甲被告事件の被告人が公判廷に出頭し且つ身体の拘束を受けなかつた旨の記載がなくても、甲被告事件の公判調書にその旨の記載があるときは、特段の事情のない限り同被告人は審理併合後も引き続き公判廷に出頭し且つ身体の拘束を受けなかつたものと認められる。
一 共謀共同正犯における共謀者の責任 二 共謀共同正犯の判示として各共謀者が実行行爲をしたか否かを明示することの要否 三 他事件に併合審理された場合における被告人の出廷及び不拘束の立証
刑法60條,舊刑訴法360條1項,舊刑訴法60條,舊刑訴法64條
判旨
共謀共同正犯は、共謀者が共同意思の下に一体となって互いに他人の行為を利用して意思を実行に移すものである。したがって、自ら実行行為を分担していない共謀者であっても、他の共謀者の実行した行為について正犯としての責任を免れない。
問題の所在(論点)
実行行為の一部を分担していない共謀者について、刑法60条の共同正犯としての責任を問うことができるか。また、その際の判断の基礎となる共同正犯の本質が問われた。
規範
共謀共同正犯(刑法60条)とは、単なる教唆や従犯とは異なり、共謀者が共同意思の下に一体となって、互いに他人の行為を利用してその意思を実行に移すものをいう。この場合、犯罪の予備、着手、実行、未遂、中止、結果等は、すべて共謀者同一体として観察すべきである。したがって、特定の犯罪を共謀した者は、自ら実行行為を分担しなくとも、他の共謀者の実行した行為について正犯としての責任を負う。
重要事実
被告人Eは、他の共謀者らと共に強盗を共謀した。共謀に基づき、深夜に目的の工場へ赴いたが、被告人自身は強盗の実行行為(暴行・脅迫等)を分担しなかった。原判決は、証拠説明等を併せ読むことで、被告人が実行行為を分担していないものの、強盗の共謀共同正犯が成立すると認定した。これに対し被告人側が、実行行為を分担していない以上正犯としての責任は負わない、あるいは判示が不当であるとして上告した。
あてはめ
共謀共同正犯においては、共謀者らが「共同意思の下に一体」となっているかが重要である。本件では、被告人Eが他の者と強盗を共謀し、その意思を実現するために現場に赴いていることから、互いに他人の行為を利用し合う関係が認められる。この「同一体」としての性質に鑑みれば、実行行為の有無を個別に判断するのではなく、共謀者全体として犯罪の各段階を観察すべきである。したがって、被告人Eが自ら実行行為を分担していなくても、一体となった他の共謀者の行為を通じて、強盗罪の正犯としての責任を負うと解される。
結論
自ら実行行為を分担しない共謀者であっても、他の共謀者が実行した強盗行為の責を免れない。したがって、被告人Eに強盗罪の共謀共同正犯の成立を認めた原判決に違法はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
いわゆる「練馬事件」の最高裁判決であり、共謀共同正犯の成立を認めたリーディングケースである。答案上では、実行行為の一部を欠く者について、①共謀、②共謀に基づく実行、という要件を立てる際の理論的根拠(一部実行全部責任の原則)として引用する。特に「共同意思の下に一体となって互いに他人の行為を利用」というフレーズは、正犯性の根拠を示すキーワードとして重要である。
事件番号: 昭和24(れ)2611 / 裁判年月日: 昭和25年2月10日 / 結論: 棄却
他の共犯者に強要され又は欺計によつて、やむなく強盜に參加したもので犯意を阻却するものであるとの主張は、原審辯護人が單に犯情として述べた或は犯意の存在を否定したものに過ぎないことは、原審公判調書の記載に徴し明らかであつて、かかる主張は、舊刑訴法第三六〇條第二項にいわゆる「法律上犯罪ノ成立ヲ阻却スペキ原由タル事實ノ主張」に…