判旨
被告人に不利益な法令違反の主張は、刑訴法405条所定の上告理由に当たらない。また、併合罪とすべきものを包括一罪として処断したことは、被告人の利益になるものであり、刑訴法411条を適用して職権で破棄すべき事由にも該当しない。
問題の所在(論点)
本来併合罪として処断すべき事案を包括一罪として処断したという「被告人に不利益な方向への是正」を求める法令違反の主張が、刑訴法405条の上告理由、または同法411条による職権破棄事由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条の上告理由は、原則として憲法違反または判例違反に限定される。単なる法令違反の主張は上告理由とならない。加えて、被告人側から被告人に不利益な法令違反を主張することは許されず、裁判所が職権で判決を破棄し得る刑訴法411条の適用においても、原判決の法令違反が被告人の利益に帰する場合には、特段の事情がない限り、これを破棄すべきものとは認められない。
重要事実
被告人が犯した罪について、第一審判決は包括一罪として処断した。これに対し、被告人側の弁護人は、本件犯行は包括一罪ではなく併合罪として処断すべきであり、原判決には法令違反があるとして上告を申し立てた。なお、具体的な犯行態様などの事実は判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人が主張する「併合罪とすべきものを包括一罪とした」という点は、数個の罪として重く処断されるべきところを一罪として軽く処断されたことを意味する。これは被告人にとって有利な判断であり、その是正を求める主張は被告人に不利益な主張である。したがって、かかる主張は刑訴法405条の適法な上告理由を構成しない。また、被告人に有利な誤りによって著しく正義に反するともいえないため、刑訴法411条を適用して職権で破棄する必要性も認められない。
結論
本件上告は棄却される。被告人に不利益な法令違反の主張は上告理由とならず、包括一罪としての処断が被告人の利益になる以上、職権破棄の対象にもならない。
実務上の射程
罪数判断において、併合罪(刑法45条)を包括一罪と誤認したとしても、それが被告人にとって刑の軽減につながる「有利な誤り」である場合には、上告審での破棄事由とならないことを示している。実務上、被告人側から罪数に関する法令違反を主張する際は、その是正が被告人の利益になる(例:包括一罪を併合罪とした誤り)必要がある点に留意すべきである。
事件番号: 昭和25(あ)3078 / 裁判年月日: 昭和26年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条に規定された適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:弁護人が上告を提起したが、その主張の内容は第一審または控訴審が算定した刑罰の重さが不当であるという「量刑不当」にのみ帰するものであった。 第2 問題の所在(論点):単なる量刑不当の主張が、刑事訴…