判旨
控訴裁判所は、控訴趣意書に包含されない事項について調査しなかったとしても、職権調査規定である刑事訴訟法392条2項に違反するものではない。したがって、控訴審で主張しなかった事項に基づき、上告審で原判決の法令違反等を主張することは適法な上告理由にならない。
問題の所在(論点)
控訴審において控訴趣意書に記載されなかった事項について、控訴裁判所が職権で調査しなかったことが法令違反(刑事訴訟法392条2項違反)に当たるか、また、それを理由に上告することができるか。
規範
刑事訴訟法392条2項は任意的な職権調査の規定である。そのため、高等裁判所(控訴審)が控訴趣意書に記載されていない事項について調査を行わなかったとしても、直ちに違法とはならない。また、控訴審で主張しなかった事項を理由として、上告審(刑訴法405条)において原判決の法令違反や判例違反を主張することは認められない。
重要事実
被告人側は、第一審判決の欠点や量刑の不当を理由として上告を申し立てた。しかし、これらの事項はいずれも控訴審(原審)において控訴趣意として主張されていなかった事項であった。弁護人は、控訴審がこれらの点について調査しなかったことが法令違反等に当たると主張して上告した。
あてはめ
刑事訴訟法392条2項は「調査することができる」と定める任意的な職権調査規定である。本件において、弁護人が主張する事項は控訴趣意書に含まれていなかった。控訴裁判所がこの職権調査権を行使しなかったとしても、同条に違反する不法があるとはいえない。したがって、控訴審の判断に法令違反があることを前提とする上告趣意は、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由の要件を欠いている。
結論
控訴裁判所が控訴趣意外の事項を調査しなかったことは違法ではなく、これを理由とした上告は棄却される。
事件番号: 昭和26(あ)1847 / 裁判年月日: 昭和28年4月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審において、第一審判決が認定していない事実(期待可能性の欠如等)について、裁判所が当然に職権で調査すべき義務を負うものではない。 第1 事案の概要:被告人は第一審で懲役1年6月及び罰金3万円の判決を受けた。これに対し被告人側は、本件犯行が第三者からの脅迫に基づくものであり、期待可能性がなかった…
実務上の射程
控訴審における事後審的性格を強調する判例であり、実務上、上告審で主張できる事項は原則として控訴審で適切に主張された事項に限られることを示している。職権発動(刑訴法411条)を求める主張以外では、控訴趣意の範囲が上告理由の適法性を左右する境界となる。
事件番号: 昭和28(あ)3696 / 裁判年月日: 昭和28年11月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が通知に基づき弁護人を選任し、当該弁護人が期間内に控訴趣意書を提出している場合には、通知等に関する手続上の不備があったとしても、判決に影響を及ぼさないことが明白な単なる訴訟手続違背にとどまり、上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人両名が所定の通知に基づき弁護人を選任し、その弁護人…
事件番号: 昭和25(れ)1587 / 裁判年月日: 昭和26年3月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】旧刑事訴訟法下における上告において、被告人の主張が単なる事実誤認及び量刑不当に帰する場合、当時の特別法(刑訴応急措置法)に基づき、適法な上告理由にはあたらない。 第1 事案の概要:被告人が原審の判断に対して不服を申し立て、上告を提起した。しかし、その主張の内容は、原判決の認定した事実が誤っていると…
事件番号: 昭和26(れ)326 / 裁判年月日: 昭和26年6月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条のいずれにも該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人Aおよび被告人Bが、原審の判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人および被告人自身から提出された上告趣意に基づき、…