判旨
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織および構成を持つ裁判所による裁判を意味し、個々の事件につき内容実質が具体的に公正妥当な裁判を指すものではない。
問題の所在(論点)
公判調書の記載に誤記があり、それに対する証拠調べが行われなかったという訴訟手続上の瑕疵が、憲法37条1項の「公平な裁判所の裁判」を受ける権利を侵害するか。
規範
憲法37条1項の「公平な裁判所の裁判」とは、裁判官が被告人と特殊な関係にあったり、事件につき予断を持っていたりするなど、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成を持った裁判所による裁判を意味する。したがって、個々の事件において訴訟手続上の瑕疵があったとしても、それが直ちに組織・構成の不公正を意味しない限り、同条項違反の問題とはならない。
重要事実
被告人は、第一審の第2回公判調書において、出頭した弁護人の氏名が冒頭では訂正されているものの、後続の箇所で訂正されず旧弁護人の氏名(高田治尚)のまま記載されていたことを捉え、原審がこの誤記の有無について公判廷で証拠調べを行わなかったことは、憲法37条1項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件公判調書の記載を前後の関係から見れば、弁護人の氏名の誤記であることは明らかである。このような個別の訴訟記録上の誤記やその調査手続の有無は、裁判所の組織や構成の不偏不党性に影響を及ぼすものではない。したがって、実質的な裁判の内容が公正妥当でないとの主張があったとしても、それは憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」の概念には含まれない。
結論
本件第一審の公判調書に誤記があり、その調査がなされなかったとしても、裁判所の組織・構成の不公正を意味しないため、憲法37条1項違反には当たらない。
実務上の射程
憲法37条1項の「公平な裁判所」の意義を、組織・構成の観点から限定的に解釈したリーディングケースである。答案上は、裁判官の除斥・忌避・回避制度の趣旨を説明する際の根拠として、あるいは訴訟手続の個別の瑕疵を直ちに憲法違反と主張する場面での反論として活用できる。
事件番号: 昭和26(あ)4771 / 裁判年月日: 昭和28年4月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成を持つ裁判所による裁判を意味する。 第1 事案の概要:被告人AおよびBが、原判決(二審)に事実誤認や量刑不当があるとして上告した事案。弁護人は、独自の憲法解釈に基づき、原判決の判断プロセス等が憲法37条1項の「…