判旨
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成を持つ裁判所による裁判を意味する。
問題の所在(論点)
憲法37条1項にいう「公平な裁判所の裁判」の意義、および裁判所の組織・構成が同条に反するか否かの判断基準が問題となる。
規範
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、主観的に偏向していないのみならず、客観的に見ても偏頗(へんぱ)や不公平の疑いを生じさせるおそれのない組織・構成を有する裁判所を指す。
重要事実
被告人AおよびBが、原判決(二審)に事実誤認や量刑不当があるとして上告した事案。弁護人は、独自の憲法解釈に基づき、原判決の判断プロセス等が憲法37条1項の「公平な裁判所」に反する旨を主張した。
あてはめ
本件において、弁護人の主張は独自の憲法解釈に基づくものであり、実質的には単なる事実誤認や量刑不当の主張にすぎない。最高裁判所の累次の判例に照らせば、裁判所の組織・構成自体に偏頗や不公平のおそれがあるとは認められず、憲法37条1項違反の事由は存在しない。
結論
本件裁判所の組織・構成に不公正な点はなく、憲法37条1項には違反しない。したがって、上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法上の「除斥」や「忌避」(刑訴法20条以下)の制度趣旨を憲法上の要請から基礎付ける際の定義として重要である。実務上は、裁判官の個人的な属性や過去の関与が「不公平なおそれ」に該当するかを検討する際の出発点となる。
事件番号: 昭和26(あ)3491 / 裁判年月日: 昭和28年5月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもった裁判所を意味し、個々の事件につき内容実質が具体的に公正妥当な裁判であることを指すものではない。 第1 事案の概要:上告人は、原審等の裁判において下された判決の内容が不公正であるとして、憲法37条1項にいう「公…