判旨
本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないとし、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないとして棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条各号に掲げる正当な上告理由に該当するか。また、同条に該当しない場合であっても、同法411条を適用して原判決を職権により破棄すべき顕著な事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑不当等)が存在するか。
規範
最高裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条の各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは上級裁判所の判例と相反する判断)に該当しない場合、および同法411条に基づく職権による判決破棄の必要性が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、上告理由の存否および職権破棄事由の有無が検討された。なお、具体的な公訴事実や原判決の内容については、本決定の本文中からは不明である。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意は、刑事訴訟法405条が規定する憲法違反や判例違反等の事由には当たらない。また、訴訟記録を精査した結果、同法411条を適用して判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情も発見されない。
結論
本件上告は理由がなく、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却を免れない。
実務上の射程
本決定は極めて簡潔な形式的決定であり、具体的な法解釈を示すものではない。司法試験の実務上は、上告審の構造(405条の限定的な上告理由と411条の職権破棄の関係)を理解するための参照資料にとどまり、答案において独自の規範として引用する場面は想定しにくい。
事件番号: 昭和25(あ)1784 / 裁判年月日: 昭和26年4月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条に規定される上告理由の存否を判断したものであり、同条の上告理由に当たらない場合には上告を棄却すべきであることを示したものである。 第1 事案の概要:上告人(被告人)側が、原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、最高裁判所が上告理由の有無お…
事件番号: 昭和26(れ)292 / 裁判年月日: 昭和26年5月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も見当たらないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意書の内容、および訴訟記録の詳細は、本判決文の記載からは不明である。 第2 問題…