判旨
上告趣意書の提出期間内に提出がなされない場合、刑事訴訟法に基づき、決定をもって上告が棄却される。
問題の所在(論点)
上告趣意書が法定の提出期間内に提出されない場合、裁判所はどのような法的措置を講じるべきか。刑事訴訟法386条1項1号の適用の可否が問題となる。
規範
刑事訴訟法414条、386条1項1号、376条、および刑事訴訟規則266条、236条、252条の規定によれば、被告人または弁護人が法定の期間内に上告趣意書を提出しないときは、決定により上告を棄却しなければならない。
重要事実
窃盗被告事件について、被告人が東京高等裁判所の判決に対し上告を申し立てた。しかし、被告人および弁護人は、刑事訴訟法および刑事訴訟規則によって定められた期間内に上告趣意書を提出しなかった。
あてはめ
本件において、被告人および弁護人は、刑事訴訟規則等の規定に基づく適法な期間内において上告趣意書を提出していない。この事実は、刑事訴訟法386条1項1号に定める「上告趣意書を差し出すべき期間内にこれを差し出さないとき」に該当する。したがって、実体判断に入るまでもなく、手続上の不備を理由として形式的に上告を終了させるべきである。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
上告審における期間遵守の重要性を示す。実務上、上告趣意書の提出期間は不変期間であり、これを徒過した場合は、特別の事情がない限り直ちに決定棄却の対象となる。答案上は、控訴・上告の適法性を論じる際、期間遵守の要件(刑訴法386条1項1号、414条)の根拠として参照する。
事件番号: 昭和25(あ)1988 / 裁判年月日: 昭和26年3月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:上告人が提起した上告に対し、弁護人が上告趣意書を提出した事案。最高裁判所は、提出された上告趣意の内容および訴訟記録の精査を行った。 第2…