判旨
控訴趣意に含まれていない事項について原判決が判断を示していない場合、その事項を理由として上告することはできない。また、職権破棄事由が認められない限り、刑事訴訟法411条に基づく救済もなされない。
問題の所在(論点)
控訴趣意に含まれておらず原判決が判断を示していない事項を、刑事訴訟法405条各号の上告事由として主張できるか。また、刑事訴訟法411条に基づく職権破棄の対象となるか。
規範
刑事訴訟法405条に基づく上告事由は、控訴趣意として主張され、原判決が判断を示したもの、あるいは原判決が判断を回避した点に限定される。控訴趣意に含まれず、原判決が判断を示していない事項を上告審で新たに主張することは、特段の事情がない限り許されない。また、職権による破棄は、刑事訴訟法411条の要件を満たし、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められる場合に限られる。
重要事実
被告人側は、第一審判決における証拠説明の違法(上告趣意第一点)および訴訟手続上の違法(同第二点)を主張して上告した。しかし、これらの主張は第一審判決に対する控訴趣意には含まれておらず、原判決(控訴審判決)もこれらについて何ら判断を示していなかった。
あてはめ
本件における証拠説明の違法の主張は、控訴趣意で主張されておらず、原判決も判断を示していない。原判決が第一審を是認しているからといって、判断していない事項について判例違反があるとはいえないため、405条の上告事由に該当しない。また、訴訟法違反の主張についても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情(411条の要件)は認められない。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告事由にあたらず、また職権破棄すべき事由も認められないため、棄却される。
実務上の射程
上告審の構造が事後審であることを示す。実務上、控訴審で主張しなかった事項を上告審で新たに争うことは原則として不可能であり、答案上は405条の適格性を論じる際の前提知識として用いる。
事件番号: 昭和26(あ)3150 / 裁判年月日: 昭和26年11月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由に当たらない主張や、記録を精査しても職権破棄の事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由の不存在および同法411条の適用不可を確認し、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が控訴審判決に対し上告を提起したが、弁護人が提出した上告…