判旨
被告人の自白が存在する場合に、共犯者の供述を被告人の自白に対する補強証拠として用いることは適法である。また、自白以外に被害者の供述調書や領置調書等の証拠がある場合には、自白のみによる処罰を禁じる憲法38条3項等に違反しない。
問題の所在(論点)
被告人の自白に対する補強証拠として、共犯者の自白(供述)を用いることができるか。また、自白以外の客観的証拠が存在する場合に、自白のみを証拠とした認定に当たるといえるか。
規範
被告人の供述(自白)が存する場合、補強証拠(刑訴法319条2項、憲法38条3項)として、共犯者たる相被告人の供述(自白)を用いることができる。
重要事実
被告人が窃盗等の罪に問われた事案において、第一審判決は被告人自身の自白に加え、共犯関係にある相被告人の供述、さらに各盗難被害者に対する司法警察員の供述調書および司法警察職員の領置調書を総合して事実を認定した。これに対し弁護人は、被告人の自白を唯一の証拠としたものであり違憲であると主張して上告した。
あてはめ
最高裁は、共犯者の供述が補強証拠となり得ることは既に確立された判例(昭和23年大法廷判決等)であると指摘した。本件では、被告人および共犯者の自白に加えて、被害者の供述調書や領置調書という自白以外の証拠も認定の基礎とされている。したがって、これら各証拠を総合すれば判示事実は十分に認められ、被告人の自白を唯一の証拠としたものとはいえないと判断される。
結論
被告人の自白に対する補強証拠として共犯者の供述を用いることは許され、本件では他にも証拠があるため、自白のみによる処罰の禁止(憲法38条3項)には抵触せず、上告は棄却される。
実務上の射程
共犯者の自白に補強証拠能力を認める判例として重要である。実務上、補強証拠の必要性の問題においては、共犯者の供述が自白から独立した証拠価値を持つかが議論されるが、本判決はこれを認める立場を維持している。答案作成上は、自白の補強証拠として共犯者の供述を引用する際の根拠として用いることができる。
事件番号: 昭和23(れ)927 / 裁判年月日: 昭和25年7月12日 / 結論: 破棄差戻
原判決は、判示第一の事實を認定するに當り(一)第一審公判調書中の被告人の供述記載と(二)被告人に對する司法警察官の尋問調書中の供述記載を證據として採つている。しかしながら、第一審の公判廷における被告人の供述は「本人の自白」に含まれるから、獨立して完全な證據能力を有しないので、有罪を認定するには他の補強證據を必要とするの…