判旨
事実誤認の主張は刑訴法405条の上告理由に該当せず、職権調査の必要性も認められない場合は上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する「事実誤認」が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、また、同法411条(職権による判決破棄)を適用すべき事由があるか。
規範
刑事訴訟法405条は上告理由を限定的に定めており、単なる事実誤認の主張はこれに該当しない。また、同法411条に基づく職権による判決の破棄は、記録を精査した結果、著しく正義に反すると認められる事由がある場合に限られる。
重要事実
上告人は、原判決に事実誤認がある旨を主張して上告を申し立てた。本件の記録を精査したところ、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情は認められなかった。
あてはめ
弁護人が主張する事由は単なる事実誤認であり、刑訴法405条が規定する上告理由(憲法違反、判例違反等)のいずれにも当たらない。また、記録を精査しても、同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事情(判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認等)は存在しないと判断される。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
実務上、事実誤認を理由に上告する際には、それが憲法違反や判例違反に結びつくか、あるいは刑訴法411条3号の「判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認」として職権発動を促す形式をとる必要があることを示唆している。
事件番号: 昭和26(れ)674 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、被告人の上告趣意について刑事訴訟法405条の事由に該当しないとし、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき著しい正義に反する事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実の内容や下級審の判断、被告人が主張…
事件番号: 昭和26(れ)1022 / 裁判年月日: 昭和26年10月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、弁護人が主張する事案誤認および量刑不当の主張は刑訴法405条の上告理由に該当しないとし、さらに記録を精査しても刑訴法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないと判断して、上告を棄却した。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案において、弁護人は事案の誤認および量刑の不当…
事件番号: 昭和24(れ)2895 / 裁判年月日: 昭和26年1月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実認定の妥当性や量刑の不当性を理由とする上告は、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の認定した犯罪事実を争い、また刑罰が重いと主張して上告を申し立てた事案。 第2 問題の所在(論点):事実認定の誤り(事実誤認)および量刑不当の主張が、最高裁判所に対する適法な上告理由と…
事件番号: 昭和26(れ)759 / 裁判年月日: 昭和26年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑訴法施行法3条の2及び刑訴法408条に基づき、上告理由が不適法である場合、または職権による破棄の必要がない場合には、弁論を経ずに判決をもって上告を棄却できることを示した。 第1 事案の概要:弁護人が上告趣意書を提出して上告を申し立てたが、その内容が刑訴法405条に定める上告理由(憲法違…