判旨
本判決は、弁護人が主張する事案誤認および量刑不当の主張は刑訴法405条の上告理由に該当しないとし、さらに記録を精査しても刑訴法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないと判断して、上告を棄却した。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する「事案誤認」および「量刑不当」が、刑訴法405条の上告理由に該当するか、あるいは刑訴法411条により職権で判決を破棄すべき事由に該当するか。
規範
刑訴法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反、判例相反等)に該当しない事案誤認や量刑不当の主張は、適法な上告理由とはならない。また、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる特段の事情がない限り、刑訴法411条による職権破棄はなされない。
重要事実
被告人が上告を申し立てた事案において、弁護人は事案の誤認および量刑の不当を主たる上告趣意として主張した。判決文からは具体的な事件の内容(犯罪事実等)や下級審の判断の詳細は不明である。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、結局のところ事案誤認と量刑不当の主張に帰着するものであり、これらは刑訴法405条の定める上告事由のいずれにも該当しない。また、全記録を精査しても、職権による破棄を定めた刑訴法411条を適用すべき顕著な事情(判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認等)は認められないと判断される。
結論
本件上告には適法な上告理由がなく、また職権破棄すべき事情も認められないため、刑訴法408条により上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告審の構造(事後審・法律審)を再確認する際のリファレンスとなる。特に、事案誤認や量刑不当が405条の直接の上告理由にならないという実務上の大原則を示す簡潔な先例として位置づけられる。
事件番号: 昭和26(れ)1001 / 裁判年月日: 昭和26年10月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意に刑事訴訟法405条所定の上告理由がなく、かつ、記録を精査しても同法411条を適用して職権により判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。上告趣意書において上告の理由が主張されたが、最高裁判所…
事件番号: 昭和26(れ)674 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、被告人の上告趣意について刑事訴訟法405条の事由に該当しないとし、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき著しい正義に反する事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実の内容や下級審の判断、被告人が主張…
事件番号: 昭和25(あ)1759 / 裁判年月日: 昭和26年6月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認の主張は刑訴法405条の上告理由に該当せず、職権調査の必要性も認められない場合は上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人は、原判決に事実誤認がある旨を主張して上告を申し立てた。本件の記録を精査したところ、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情は認めら…
事件番号: 昭和26(れ)2284 / 裁判年月日: 昭和27年2月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、弁護人が主張する上告趣意の内容を検討した結果、適法な上告理由に当たらないと判断された。また、最高…
事件番号: 昭和26(れ)2008 / 裁判年月日: 昭和27年2月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には該当しない。 第1 事案の概要:被告人が量刑不当を理由として最高裁判所に対し上告を申し立てた事案。 第2 問題の所在(論点):被告人が主張する「量刑不当」が、刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。 第3 規範:最高裁判所への上告理由は、刑事…