判旨
本件は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないとして上告を棄却したものである。判決文からは具体的な判示内容や法的論点、事実関係の詳細を読み取ることはできない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条の上告理由、および同法411条(判決に影響を及ぼすべき著しい誤り等による職権破棄事由)の有無が問題となった。
規範
刑事訴訟法405条各号に規定される事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判所または高等裁判所の判例との相反)が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
判決文からは不明。上告人が原判決に対して上告を申し立てたという事実のみが確認できる。
あてはめ
弁護人の上告趣意は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらず、また、訴訟記録を精査しても同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由は認められないと判断された。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は具体的な実体法上の論点について判示しておらず、答案上での規範としての利用価値は極めて限定的である。上告理由の厳格な審査実務を確認するにとどまる。
事件番号: 昭和25(あ)2072 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告は棄却される。本判決は、具体的な犯罪事実や憲法違反の有無について、上告趣意が適法な上告理由に当たらないことを示したものである。 第1 事案の概要:被告人が原審の判決を不服として上告を申し立てた事案であるが…