判旨
控訴審判決において証拠の標目として「被告人の当公廷における供述記載」と誤記されたとしても、文脈から第一審公判での供述を指すことが明らかであれば、刑訴法411条の破棄事由には当たらない。
問題の所在(論点)
控訴審判決が証拠の標目として、実際には存在しない「当公廷(控訴審)での供述」を掲げたことが、判決を破棄すべき著しい法令違反(刑訴法411条1号等)に該当するか。
規範
判決文に明らかな誤記がある場合であっても、前後の文脈や訴訟手続の実態(事後審の性格等)に照らしてその真意を合理的に解釈することが可能であり、判決の結論に影響を及ぼさないときは、刑訴法411条各号に定める破棄事由には該当しない。
重要事実
被告人が第一審では供述したが、控訴審(事後審)では供述していない事案において、原判決(控訴審判決)が証拠の標目として「被告人の当公廷における……旨の供述記載」と記載した。弁護人はこれを証拠上の違法であるとして上告した。
あてはめ
控訴審は事後審であり、通常は被告人の供述が行われないこと、被告人が実際に第一審では供述している一方で原審(控訴審)では供述していないこと、および判決文が「供述記載」という表現を用いていることを総合すれば、当該記載は「第一審公廷」の誤記であると合理的に解される。したがって、単なる杜撰な誤記に過ぎず、判決の正当性を揺るがす瑕疵とはいえない。
結論
本件の誤記は判決を破棄すべき事由には当たらず、上告を棄却する。
実務上の射程
判決書の記載に明白な誤記がある場合の救済の限界を示す。実務上、形式的な記載ミスのみを捉えて破棄を求める主張に対して、判決文全体の文脈や訴訟記録から真意が特定できる限り、実質的な違法はないと判断される基準として機能する。
事件番号: 昭和26(れ)547 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が事実誤認または量刑不当の主張に帰する場合、刑法並びに刑事訴訟法の応急的措置に関する法律13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:上告人が、原判決に対して事実誤認および量刑不当を理由として上告を申し立てた事案。判決文には具体的な犯罪事実は記載されていない。 第2…