証人Aの所在については、副検事のなした照会に対し所轄警察署から、電話によつて同人は「住居地に居りません。家出中」との返事があつたことに徴し、家出のため所在を調査してもこれを知り得なかつた事情を認めることができるのであるから、これを刑訴三二一条一項二号及び三号にいわゆる所在不明の者としたことが違法であるとは云えない。
刑訴法第三二一条第一項第二号第三号にいわゆる所在不明に当る例
刑訴法321条1項2号3号
判旨
刑事訴訟法321条1項2号および3号に規定される「所在不明」とは、公判準備または公判期日において証人として尋問すべき者が、家出等の事情により調査を尽くしてもその所在を覚知できない場合を指す。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法321条1項2号および3号にいう「所在不明」の意義、および警察署への照会結果に基づく判断の適法性が問題となる。
規範
刑事訴訟法321条1項2号および3号の伝聞例外要件である「所在不明」とは、証人の所在を調査してもこれを知り得ない客観的な事情が認められる場合をいう。検察官が相当な方法で照会を行い、その回答に基づいて所在が確認できないと判断される場合には、これに該当する。
重要事実
被告人の刑事裁判において、第一審裁判所は証人Aを「所在不明」としてその供述録取書等を採用した。これに対し弁護人は、Aに対する審問の機会が与えられなかったことは憲法違反であると主張した。記録上、副検事がAの所在について所轄警察署に照会したところ、電話により「住居地に居りません。家出中」との回答を得ていた。
あてはめ
本件では、副検事が証人Aの所在を確認すべく所轄警察署に対して照会を行っている。これに対し、警察署から当該証人が住居地におらず「家出中」である旨の回答がなされた事実に照らせば、家出のために所在を調査してもこれを知り得なかった事情を認めることができる。したがって、警察署への照会結果に基づき所在が把握できない状況は、法定の「所在不明」にあたると解される。
結論
証人Aを刑事訴訟法321条1項2号および3号にいう所在不明の者とした第一審の判断は違法ではなく、憲法にも違反しない。
実務上の射程
伝聞例外要件(供述不能)の「所在不明」を基礎付けるための捜査機関の調査の程度について、警察署への照会とそれに対する回答があれば、特段の事情がない限り調査を尽くしたものとして肯定されることを示唆している。答案上は、検察官の立証準備としての所在調査の具体的内容を指摘し、本判例を基準に所在不能該当性を論じる際に活用できる。
事件番号: 昭和26(あ)1112 / 裁判年月日: 昭和27年4月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】犯行後に現場から立ち去る動きを見せている状況であっても、時間的・場所的近接性が保たれていれば、刑事訴訟法212条1項の「現に罪を行い終った者」に該当し、現行犯逮捕は適法である。 第1 事案の概要:被告人が犯行後、任意に車両から降車して歩行し、現場から立ち去ろうとしていた状況において、捜査官らが被告…