判旨
いわゆるポツダム勅令(昭和20年勅令第542号)は、憲法に違反せず有効である。
問題の所在(論点)
ポツダム宣言の受諾に伴い発せられた昭和20年勅令第542号が、日本国憲法に違反して無効となるか。
規範
昭和20年勅令第542号「ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件」(いわゆるポツダム勅令)は、日本国憲法の施行後においても憲法に反せず、引き続き有効な法律としての効力を有する。
重要事実
被告人が、ポツダム宣言の受諾に伴う命令に違反したとして起訴された事案。弁護人は、その根拠となる昭和20年勅令第542号が憲法に違反し無効であると主張して上告した。なお、本判決の原文には具体的な犯罪事実の詳細は記載されていない。
あてはめ
最高裁判所は、既に出されている大法廷判決(昭和23年6月23日判決)を引用し、当該勅令が憲法に違反しないという判断を維持した。ポツダム宣言の受諾という特殊な状況下で、連合国軍最高司令官の要請等に基づき制定された命令系統は、憲法の枠組みにおいてもその有効性が認められると判断される。
結論
本件勅令は憲法に違反せず有効であり、これを無効とする上告趣意は採用できない。
実務上の射程
終戦直後の特殊な命令体系である「ポツダム勅令」の合憲性を認めた判例である。司法試験においては、法治主義の例外や、憲法制定・施行を跨ぐ法秩序の連続性の議論において、ポツダム命令の効力が問題となる際の下敷きとなる。
事件番号: 昭和27(あ)3446 / 裁判年月日: 昭和28年6月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決後に刑の廃止があった場合であっても、法律の経過規定により「従前の例による」とされるときは、なお従前の罰則を適用して処罰することができる。 第1 事案の概要:被告人は、特定の法令違反により有罪判決を受けたが、その原判決後に当該法令が廃止された。被告人側は、原判決後に刑の廃止があったことを理由に上…
事件番号: 昭和24(れ)2680 / 裁判年月日: 昭和28年5月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】昭和20年勅令第542号(ポツダム勅令)及びこれに基づく政令は、日本国憲法施行後も憲法外において法的効力を有し、日本国憲法第28条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人等は、公務員等の争議行為等を禁止する昭和23年政令第201号に違反したとして起訴された。弁護人は、当該政令の根拠となる昭和20年…
事件番号: 昭和23(れ)956 / 裁判年月日: 昭和24年5月18日 / 結論: 破棄差戻
一 一事不再審の原則は判事判決の既判力の一作用に外ならない。元來判決の既判力というものは一旦判決によつて一定の法律關係(刑罰權又は私權等)の存否が確定された以上原則として、爾後は法律上有効にこれを變動せしめないということをその本質とするのである。 二 民事においては裁判所は判決により確定された法律關係については、その判…
事件番号: 昭和26(れ)1785 / 裁判年月日: 昭和26年10月23日 / 結論: 棄却
一 上級審の裁判所における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束するものであること、裁判所法第四条の規定するところである。それゆえ「上級審において下級審判決が破棄され事件の差戻があつた場合には、下級審はその事件を処理するに当り判決破棄の理由となつた上級審の事実上及び法律上の意見に拘束され必ずその意見に従いこれに基…
事件番号: 昭和26(あ)284 / 裁判年月日: 昭和28年2月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法上の「所持」の概念については、物の事実上の支配を意味するものであり、原審の解釈に誤りはない。また、被告人の主張する免責事由が認められない以上、当該所持行為を罰することは正当である。 第1 事案の概要:被告人は軍票(軍用手票)を所持していたとして起訴された。被告人は、当該軍票を所持するに至った経…