判旨
具体的な理由を示さずに憲法違反を主張して原審の裁判の不公平を非難するのみでは、適法な上告理由とは認められない。
問題の所在(論点)
具体的な根拠を示さず、単に「憲法違反」という抽象的な主張をもって原審を非難することが、適法な上告理由(刑訴法405条等)に該当するか。
規範
適法な上告理由となるためには、単に憲法違反等の語句を用いるだけでなく、原判決のいかなる点が憲法等の条項にどのように抵触するのかという具体的な理由を明示する必要がある。
重要事実
被告人が、具体的な理由を示すことなく、形式的に憲法違反を主張の根拠として、原審の審判が公平ではないと非難し、上告を申し立てた事案。
あてはめ
本件の上告趣意は、何ら具体的な理由を示すことなく、名を憲法違反に藉りて原審の審判を公平でないと非難するに過ぎない。このような抽象的な非難は、上告理由としての具体性を欠くものといえる。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
上告理由書の記載において、憲法違反や判例違反を主張する際には、対象となる判断を特定し、論理的な理由を付す必要があるという、上告審手続の基礎的な形式要件を示す際に参照される。
事件番号: 昭和26(あ)2708 / 裁判年月日: 昭和27年3月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告であっても、その実質が単なる事実誤認の主張に過ぎない場合には、刑事訴訟法405条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が、原判決には憲法違反があるとして最高裁判所に対し上告を申し立てた事案。しかし、その主張内容を精査したところ、憲法の解釈や適用に関する具体的な…