第一審判決の確定した事実は、要するに、被告人は外国人で、昭和二四年一一月三日判示場所で外国人登録証明書の呈示方を求められたにかかわらずこれを携帯せず且つ登録証明に関する文書を呈示せず拒否したものであるというのであり、同令一〇条に違反して登録証明書を携帯しないときとは、故意に携帯しないときばかりでなく、過失によつてこれを携帯しないときをも含む広義の趣旨であることは、当裁判所の判例(昭和二八年三月五日決定判例集七巻三号五〇六頁以下)とするところであつて、外国人登録令一二条六号(昭和二四年一二月三日政令三八一号による改正前のもの)にいわゆる「第十条の規定に違反して登録証明書その他の文書の呈示を拒否した者」とあるのも、故意、過失を問わず、登録証明書等を携帯せず、そのためこれを呈示することができないので拒むに至つた場合をも包含するものと解するを相当とする。
外国人登録令(昭和二四年政令三八一号による改正前のもの)第一二条第六号の法意。―過失も含むか―
外国人登録令(昭和24年政令381号による改正前のもの)12条6号,外国人登録令(昭和24年政令381号による改正前のもの)10条
判旨
外国人登録法(旧外国人登録令)において、登録証明書の呈示を拒否する罪の成立には、故意だけでなく過失によって携帯せず呈示できない場合も含まれる。
問題の所在(論点)
旧外国人登録令12条6号(現行の外国人登録法に相当)にいう「登録証明書その他の文書の呈示を拒否した者」との規定につき、過失によって証明書を不携帯であったために呈示できない場合も含まれるか。すなわち、同罪の成立に故意を必要とするか、あるいは過失でも足りるかが問題となった。
規範
行政上の取締目的を達成するための規定においては、明文がなくともその性質上、故意のみならず過失によって義務を履行しない場合をも処罰の対象に含むと解するのが相当である。具体的には、外国人登録証明書の呈示拒否罪における「拒否」とは、故意に呈示を拒む行為に限らず、過失によって証明書を携帯していないために呈示不能となった場合をも包含する広義の趣旨である。
事件番号: 昭和27(あ)3931 / 裁判年月日: 昭和28年3月5日 / 結論: 棄却
外国人登録令第一三条で処罰する同令第一〇条の規定に違反して登録証明書を携帯しない者とは、故意に右証明書を携帯しない者ばかりでなく、過失によりこれを携帯しない者をも包含する趣旨に解するのが相当である。
重要事実
被告人は外国人であり、昭和24年11月3日、指定された場所で当局から外国人登録証明書の呈示を求められた。しかし、被告人は当該証明書を携帯しておらず、かつ登録証明に関する文書の呈示も行わず、結果として呈示を拒否する形となった。被告人は、故意に携帯を怠ったわけではない(または故意が証明されていない)として、処罰の可否を争った。
あてはめ
旧外国人登録令10条が定める登録証明書の携帯・呈示義務は、外国人の管理・登録制度の実効性を確保するための行政的取締規定である。同裁判所の判例によれば、同条の「携帯しないとき」には故意のみならず過失による場合も含まれる。これを前提とすれば、同令12条6号の「呈示を拒否した」という事態も、物理的に呈示を拒む積極的な意思がある場合に限定されるべきではない。過失によって証明書を不携帯であった結果、呈示を求められてもこれに応じることができない状態に陥ることも、広義の「拒否」に含まれると解される。
結論
被告人が過失によって登録証明書を携帯せず、そのために呈示できなかった場合であっても、登録証明書呈示拒否罪が成立する。したがって、有罪とした原判決に法令違反はない。
実務上の射程
行政刑罰における過失処罰の可否に関する先駆的な判断。行政上の義務違反について、明文に「過失を罰する」旨の規定がない場合であっても、法律の目的や取締の必要性から過失犯を認める構成をとる。もっとも、刑法38条1項の原則(故意犯原則)との関係で、現在の刑事法学・実務ではより慎重な解釈が求められる点に留意が必要だが、行政取締法規の解釈手法として言及されることがある。
事件番号: 昭和27(あ)1279 / 裁判年月日: 昭和28年5月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】外国人登録法(改正前の外国人登録令)において、新登録申請をなす資格を有しない者が、資格があるかのように装って虚偽の申請を行う行為は、同令違反として処罰の対象となる。また、具体的な証拠に基づかない差別的取扱いの主張は、憲法違反の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人は、改正外国人登録令附…