判旨
単に刑の減軽を求める趣旨の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
「御寛大な判決を求める」という単なる量刑上の恩恵を求める主張が、刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反)に該当しない主張、特に単なる量刑不当の主張は、適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人の弁護人が、上告趣意において「御寛大な判決をお願いする」旨の主張を行い、刑の減軽を求めて上告した事案である。
あてはめ
弁護人の主張は、単に寛大な判決を求めるものに過ぎず、憲法違反や判例違反といった法廷の上告理由を具体的に指摘するものではない。したがって、同法405条に当たらないことは明らかであり、また職権で破棄すべき事由(同法411条)も認められない。
結論
本件上告は、適法な上告理由を欠くものとして棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟法405条の厳格な解釈を示すものであり、実務上、上告趣意書において単なる量刑不当を主張しても、憲法違反や判例違反を介在させない限りは門前払い(上告棄却)となることを示唆している。
事件番号: 昭和25(あ)581 / 裁判年月日: 昭和26年3月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当は、刑事訴訟法405条に列挙された事由に該当しないため、適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が犯した罪の量刑について、弁護人および被告人双方が「量刑が不当である」ことを主張し、最高裁判所に対し上告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):刑事訴訟法405条が定め…