判旨
裁判所が量刑の当否を判断するにあたり、被告人の出自を理由として差別的取扱いをした事実が認められない場合には、憲法上の法の下の平等に反する等の違法は存在しない。
問題の所在(論点)
刑事裁判の量刑判断において、被告人が朝鮮人であることを理由に差別的な取扱い(憲法14条違反等)がなされたか否か。
規範
量刑の当否を判断するにあたり、特定の民族や国籍であることを理由に不利益な差別的取扱いをすることは、法の下の平等の観点から許されない。
重要事実
被告人が朝鮮人であることを理由として、原判決が第一審判決の量刑の当否を判断する際に差別的な取扱いをしたと主張して上告がなされた事案である。
あてはめ
本件において、原判決が第一審判決の量刑を審査した過程を検討しても、被告人が朝鮮人であることを理由に差別的取扱いをした事実は認められない。したがって、差別があることを前提とする弁護人の主張は、その前提において失当である。
結論
被告人に対する差別的取扱いは認められないため、原判決に違法はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
裁判所が特定の属性に基づき不当な差別を行ったと主張する場合、その前提となる差別的事実の存在が厳格に要求される。本判決は極めて簡潔な否定にとどまるため、具体的な判断基準というよりは、事実認定の不備を指摘する際の参照事例としての意義を有する。
事件番号: 昭和28(あ)785 / 裁判年月日: 昭和28年9月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法14条1項の法の下の平等に反する差別待遇が存在しない場合には、違憲の主張は前提を欠き、上告理由にならない。 第1 事案の概要:被告人が憲法14条違反(違憲)を理由として上告を申し立てた事案。原判決においては、被告人に対し、人種、信条、性別、社会的身分、門地を理由とする政治的、経済的、社会的関係…