判旨
憲法14条1項の法の下の平等に反する差別待遇が存在しない場合には、違憲の主張は前提を欠き、上告理由にならない。
問題の所在(論点)
原判決において差別待遇の事実が認められない場合に、憲法14条違反の主張が適法な上告理由(刑事訴訟法405条)となるか。
規範
憲法14条1項は、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されないことを規定する。公権力の行使において、これらの要素に基づく不当な差別待遇が認められない限り、憲法違反の問題は生じない。
重要事実
被告人が憲法14条違反(違憲)を理由として上告を申し立てた事案。原判決においては、被告人に対し、人種、信条、性別、社会的身分、門地を理由とする政治的、経済的、社会的関係における差別待遇が行われた事実は認定されていなかった。
あてはめ
記録に照らしても、原判決が憲法14条1項の列挙事由に基づく差別待遇を行った事実は認められない。したがって、違憲の主張は事実上の前提を欠いており、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらないと解される。また、職権調査によっても同法411条の破棄事由は見当たらない。
結論
差別待遇の事実が認められない以上、違憲の主張は失当であり、本件上告は棄却される。
実務上の射程
憲法14条1項違反を主張する際には、単なる抽象的な平等の侵害を訴えるのではなく、判決の前提となる事実に具体的な差別待遇が含まれていることを明示する必要がある。差別事実が認定されていない段階での違憲主張を排斥する実務上の運用を示す一例である。
事件番号: 昭和28(あ)1806 / 裁判年月日: 昭和28年9月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】食糧管理法による経済活動の制限は、公共の福祉のために必要な制限であり、憲法に違反しない。過去の大法廷判決の趣旨に照らし、同法の違憲性を主張する上告は理由がない。 第1 事案の概要:被告人が食糧管理法違反で起訴された事案において、弁護人は同法が憲法の各条規に違反する旨を主張して上告した。原審の判断や…