作成者が直接の盜難被害經驗者でなくてもその内容が自己の管掌事項について窃盜犯人の供述を照會して盜難被害を認める旨の盜難被害始末書は舊刑訴法及び刑訴應急措置法の下において賍物故買事件について證據能力なしとはいえない。
直接の盜難被害經驗者でない者が作成した盜難被害始末書の證據能力
舊刑訴法336條,舊刑訴法337條
判旨
作成者が自らの経験事実に基づかず、犯人の自白内容を照合して作成した被害始末書であっても、管掌事項に関する報告的文書として形式的要件を備える限り証拠能力は認められ、その証明力の評価は裁判官の自由な心証に委ねられる。
問題の所在(論点)
作成者自らの直接的な経験事実に基づかず、他者の自白内容を照合して作成された「被害始末書」について、証拠能力が認められるか。また、これを犯罪事実の認定に用いることは採証法則に違反するか。
規範
書証としての形式的要件を備え、風聞や根拠のない想像に基づかず、管掌事項について一定の事実を報告する内容を有する文書については、旧刑事訴訟法下(及び現行法の証拠能力の一般的要件)において証拠能力が認められる。その証明力の程度は微弱な場合があり得るが、証拠能力の問題とは区別され、自由心証に基づく総合的な事実認定の対象となる。
重要事実
被告人が賍物故買の罪で起訴された事案において、原審は証拠の一つとして「盗難被害始末書」を採用した。この始末書は、作成者が自ら盗難被害を直接経験した事実を記載したものではなく、警察官が窃盗犯人の自白内容を作成者に照合し、これに基づいて作成者が被害事実を認めたという経緯で作成されたものであった。上告人は、当該書面は伝聞に過ぎず証拠能力がない、あるいは採証法則に違反すると主張した。
あてはめ
本件の始末書は、単なる空漠たる風聞や想像によるものではなく、管掌事項について犯人の自白という具体的根拠を照合した結果を報告する文書である。したがって、形式的要件を備えた証拠書類として証拠能力を肯定できる。証明力については、伝聞に依拠するものである以上、極めて微弱であり慎重な検討を要するが、本件では被告人の買取事実の供述や窃盗犯人の供述等、他の有力な直接証拠が併存している。これらの諸証拠と総合して事実を認定した原判決の判断は、自由心証の範囲内であり、経験則や論理則に反する違法な採証とはいえない。
結論
本件被害始末書の証拠能力は否定されず、他の証拠と総合して事実認定の資料とすることは適法であるため、上告を棄却する。
実務上の射程
伝聞法則が厳格に適用される現行刑訴法下では、本件のような書面は321条各項等の伝聞例外要件を満たさない限り証拠能力が否定される可能性が高い。しかし、証拠能力と証明力(評価の問題)を峻別する視点や、補強証拠としての適格性、あるいは複数の証拠を総合して認定を行う際の自由心証の限界を論ずる際の参考となる。
事件番号: 昭和24(れ)1924 / 裁判年月日: 昭和24年12月26日 / 結論: 棄却
原審に於て檢事は、第一審判決摘示と同旨の公訴事実を陳述したと記載されている。しかるに第一審判決摘示は、被告人Aは被告人BC等が他から窃取して來た賍物であることを知りながら、昭和二二年一〇月初頃より昭和二三年五月中頃迄の間一五回に亘り、被告人Aの肩書居宅に於て、B等より手織單衣着物一枚外衣類四百數十點を代金合計四十七萬七…