離婚した夫が堺市の妻の実家から幼児を連れ出し北海道の実兄夫婦に預けるなど原判示のような事情のもとにおいては、右夫の行為は、人身保護法及び人身保護規則にいう拘束にあたる。
離婚した夫が妻の実家から幼児を連れ出し実兄夫婦に預けていることが人身保護法及び人身保護規則にいう拘束にあたるとされた事例
人身保護法2条,人身保護規則3条
判旨
親権者が幼児の引渡しを求める際、現に監護する者の拘束が「権限なくされていることが顕著」といえるためには、引渡しを求めることが子の幸福に明らかに反する等の特段の事情がない限り、肯定される。
問題の所在(論点)
人身保護法に基づき、親権者が幼児の引渡しを請求する場合において、現に監護する者による拘束が「権限なくされていることが顕著」(人身保護規則4条)といえるための判断基準が問題となる。
規範
人身保護法上の「拘束」に正当な権限がないことが「顕著」であるというためには、現に幼児を監護している者がその幼児を監護する法的権限を有しない場合において、親権者である請求者に幼児を引き渡すことが明らかに幼児の幸福に反すると認められるような特段の事情がない限り、これを肯定すべきである。
重要事実
本件では、被上告人(親権者)が、上告人ら(幼児を監護中の者)に対して、人身保護法に基づき被拘束者(幼児)の引渡しを請求した。上告人らは現に幼児を監護し、その行動の自由を制限している状態にあったが、上告人らに幼児を監護し続ける正当な権限があるか、また親権者への引渡しが子の福祉に反するかが争点となった(具体的な親族関係や監護の経緯は判決文からは不明)。
あてはめ
本件において、上告人らが幼児を監護する行為は、人身保護法上の「拘束」に該当する。その上で、親権者である被上告人に対して幼児を引き渡すことが「明らかに被拘束者の幸福に反するもの」とは認められない。したがって、上告人らによる拘束は、正当な権限なくされていることが「顕著」であると評価される。
結論
親権者への引渡しが明らかに子の幸福に反する事情がない以上、上告人らの拘束は権限がないことが顕著であり、被上告人は人身保護法により幼児の引渡しを請求できる。
実務上の射程
幼児引渡しを人身保護請求で行う際のリーディングケース。子の監護をめぐる争いでは、単に監護権の有無だけでなく、引渡しが「子の福祉」に著しく反するかどうかが「顕著性」の判断を左右する。答案上は、相手方の監護権の欠如と、引渡しによる子の不利益の有無をセットで論じる際の根拠となる。
事件番号: 平成6(オ)65 / 裁判年月日: 平成6年4月26日 / 結論: 破棄差戻
夫婦の一方が他方に対し、人身保護法に基づき、共同親権に服する幼児の引渡しを請求するに際し、他方の配偶者の親権の行使が家事審判規則五二条の二の仮処分等により実質上制限されているのに右配偶者がこれに従わない場合、又は幼児が、一方の配偶者の監護の下で安定した生活を送ることができるのに、他方の配偶者の監護の下においては著しくそ…