子の監護権を有する者が監護権を有しない者に対し、人身保護法に基づき幼児の引渡しを請求する場合には、幼児を請求者の監護の下に置くことが拘束者の監護の下に置くことに比べて子の幸福の観点から著しく不当なものでない限り、拘束の違法性が顕著であるというべきである。
子の監護権を有する者が監護権を有しない者に対し人身保護法に基づき幼児の引渡しを請求する場合における拘束の顕著な違法性
人身保護法2条1項,人身保護規則4条
判旨
法律上監護権を有しない者が幼児を拘束している場合、監護権者による監護が拘束者の監護に比べて子の幸福の観点から著しく不当でない限り、拘束の「顕著な違法性」が認められる。
問題の所在(論点)
法律上の監護権を有しない者(未認知の父等)が幼児を監護・拘束している場合において、人身保護法に基づき監護権者(母)への引渡しを認めるための要件(拘束の顕著な違法性)をいかに解すべきか。
規範
人身保護規則4条にいう「拘束が権限なしにされていることが顕著である場合」の判断基準は、請求者と拘束者の法的地位により異なる。夫婦間の共同親権事案とは異なり、法律上の監護権者が監護権を有しない者に対し引渡しを求める場合、請求者による監護が、拘束者による監護に比して子の幸福の観点から「著しく不当」でない限り、拘束の顕著な違法性が認められる。
重要事実
未婚の母である上告人(親権者)は、非嫡出子である被拘束者を同棲解消時に認知前の父である被上告人B1に一時預けた。その後、上告人が引渡しを求めたが、B1及びその妻B2はこれを拒絶し、自宅で監護を継続した。上告人は生活基盤を整え親族の協力も得られる状況にある一方、被上告人らは経済力や居住環境で優位にあり、特別養子縁組の申立てを行っていた。
あてはめ
上告人は唯一の親権者として監護権を有するが、B1は認知前で法的権限がなく、B2も血縁関係がない。上告人は被上告人らに比して経済面で劣る点はあるものの、愛情や監護意欲において遜色なく、親族の支援体制も整っている。したがって、親権者である上告人に監護させる事が、被上告人らによる監護に比して「子の幸福の観点から著しく不当」であるとは到底いえない。ゆえに、被上告人らによる拘束は権限なしになされていることが顕著であるといえる。
結論
被上告人らによる拘束には顕著な違法性が認められるため、人身保護請求を認容すべきである。
実務上の射程
共同親権者間の事案(比較衡量・明白性基準)と、監護権者vs非監護権者の事案(著しく不当でない限り認容)を区別する極めて重要な射程を有する。答案では、まず当事者の監護権の有無を確認し、本枠組みを選択した上で、経済力等の事情を「著しい不当性」の成否として評価する。
事件番号: 平成5(オ)2108 / 裁判年月日: 平成6年2月8日 / 結論: 破棄差戻
被拘束者に対する監護能力という点では、請求者である妻と拘束者である夫及びその両親との間に差異があるとは断定できず、双方の経済状態及び居住環境という点では、夫の側がむしろ優れているといえるなど判示の事実関係の下においては、被拘束者が生後一年未満の乳児であることを考慮に入れても、夫及びその両親による監護・拘束が乳児の幸福に…