刑事上罰すべき他人の行為により攻撃又は防禦の方法を提出することを妨げられたことを理由に再審を申し立てる当事者は、右犯行に及んだ者が有罪の判決を受けその判決が確定したことを証明するか、又は有罪の確定判決を受ける可能性があるのに、被疑者が死亡したり、公訴権が時効消滅したり、若しくは起訴猶予処分を受けたりしたために有罪の確定判決を得られなかつたことを証明することを要する。
民訴法四二〇条二項後段の法意
民訴法420条2項後段
判旨
刑事上罰すべき他人の行為により攻撃防御方法の提出を妨げられたことを理由に再審を申し立てる者は、当該犯行につき有罪の確定判決があること、または証拠欠如以外の理由で確定判決を得られないことを証明する必要がある。
問題の所在(論点)
民事訴訟法上の再審事由(刑事上罰すべき他人の行為により攻撃又は防禦の方法を提出することを妨げられたとき)において、同法第338条第2項が定める「有罪の判決が確定したこと」または「証拠欠如以外の理由で確定判決を得られないこと」の証明要件をいかに解すべきか。
規範
民事訴訟法第338条第1項第5号(旧420条1項5号)の再審事由を主張する場合、原則として当該犯行について有罪の確定判決があったことを証明しなければならない。ただし、例外として、被疑者の死亡、公訴時効の完成、または起訴猶予処分等の「証拠欠如以外の理由」により有罪の確定判決を得られない場合には、その事実を証明することで足りる。
重要事実
上告人は、刑事上罰すべき他人の行為によって攻撃または防禦の方法を提出することを妨げられたと主張して再審を申し立てた。しかし、当該他人の行為について有罪の確定判決が存在せず、また、有罪判決を得られないことについて「被疑者の死亡・時効消滅・起訴猶予」といった特段の事情の証明もなされていなかった。原審が再審の訴えを不適法としたため、上告人が最高裁に判断を求めた。
あてはめ
本件において、上告人は他人の刑事上の犯行により訴訟活動を妨害されたと主張するが、当該行為について有罪の確定判決がなされた事実は認められない。また、当該犯行について有罪の確定判決を受ける可能性があるにもかかわらず、被疑者の死亡や時効、起訴猶予といった「確定判決を得ることが不可能な客観的事由」についても証明がなされていない。したがって、同法第338条第2項の要件を欠いているといえる。
結論
再審の訴えを不適法として上告を棄却した原審の判断は正当である。
実務上の射程
民事訴訟法338条2項の趣旨が、再審事由の存否に関する審理の重複を避け、かつ刑事裁判による高度の証明を要求する点にあることを踏まえた判例である。答案上は、他人の犯罪行為(5号)や虚偽の陳述(4号)等を理由とする再審事由を検討する際、2項の証明要件を充足しているかをチェックする指標として活用する。
事件番号: 昭和26(オ)908 / 裁判年月日: 昭和29年2月11日 / 結論: 棄却
判決確定前既に生じていた事由に基ずく再審の訴が、その確定後五年を経過して提起された場合にあつては、その事情の如何を問わず、不適法として却下されることを免れない。
事件番号: 昭和32(ヤ)7 / 裁判年月日: 昭和32年12月20日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】再審の訴えにおいて、主張される事実が民事訴訟法(旧法)420条1項所定の再審事由のいずれにも該当しない場合には、当該再審の訴えは不適法として却下される。 第1 事案の概要:再審原告は、最高裁判所の確定判決に対し、別紙記載(本判決文上は省略)の事由を根拠として再審の訴えを提起した。再審原告が主張した…
事件番号: 昭和39(オ)1374 / 裁判年月日: 昭和42年6月20日 / 結論: 棄却
民訴法第四二〇条第二項後段により再審請求するには、有罪の確定判決を得る可能性があるのに、被疑者が死亡したり、公訴権が時効消滅したり、あるいは起訴猶予処分をうけたりして有罪の確定判決をえられなかつたことを証明することを要する。