退任取締役に贈呈する退職慰労金の額等の決定を取締役会に一任する株主総会の決議及び右の決定を更に取締役会長等に一任する取締役会の決議は、右の慰労金の算定に関し内規及びその運用についての慣例があり、かつ、株主がこれらを知ることができる状況にあつた等判示の事実関係のもとにおいては、商法二六九条の規定等に反するものではなく、無効であるとはいえない。
退任取締役に贈呈する退職慰労金の額等の決定を取締役会に一任する株主総会の決議及び右の決定を更に取締役会長等に一任する取締役会の決議が無効とはいえないとされた事例
商法269条
判旨
取締役の退職慰労金の支給に関する株主総会決議において、具体的金額の決定を取締役会に一任することは、一定の支給基準が存在し、株主がその内容を知り得る状況にある等の事情があれば、有効である。
問題の所在(論点)
取締役の退職慰労金につき、具体的金額を確定せずに取締役会へ決定を委ねる株主総会決議は、報酬等につき株主総会の決議を要するとする規定(旧商法269条、現行会社法361条1項)に違反し無効とならないか。
規範
取締役の報酬等(会社法361条1項、旧商法269条)について、株主総会決議で具体的な金額を定めず、取締役会にその決定を一任することは原則として許されない。しかし、(1)報酬等の支給基準(内規等)が明確に定められており、(2)株主がその基準の内容を知り得る状態にあり、(3)決議において当該基準に従う旨が示されている場合には、お手盛りの弊害を防止するという同条の趣旨に反しないため、一任決議も有効であると解する。
重要事実
被上告会社には、退職慰労金の算定に関する内規が存在し、役付でない取締役には功労金を加算しないという慣例も確立していた。取締役会議事録には内規の存在が記載され、株主が本店等でこれを閲覧することや、請求があれば会社から説明を受けることが可能な状況にあった。株主総会において、退任する役付でない取締役2名に対し、「従来の基準に従い、相当額の範囲内」で支給し、具体的金額等の決定を取締役会に一任する旨の決議がなされた。これを受け、取締役会からの委任を受けた会長・社長が、内規および慣例に従い、功労金を加算しない金額を決定した。
事件番号: 昭和38(オ)120 / 裁判年月日: 昭和39年12月11日 / 結論: 棄却
株式会社役員に対する退職慰労金支給に関する「金額、支給期日、支払方法を取締役会に一任する」との株主総会決議をした場合でも、右決議は、当該会社において慣例となつている一定の支給基準によつて支給すべき趣旨であるときは、商法第二六九条の趣旨に反して無効であるということはできない。
あてはめ
本件では、第一に、算定式を含む本件内規が取締役会で承認されており、支給基準が客観的に存在していた。第二に、株主は議事録を通じて内規の存在を知ることができ、請求により詳細な説明も受けられたことから、株主による監督の機会が確保されていた。第三に、株主総会決議において「従来の基準に従う」という限定が付されており、取締役会の裁量が無制約に及ぶものではなかった。したがって、本件決議は報酬等に関する法定の要件を潜脱するものではなく、お手盛りの弊害も認められない。また、これを受けた取締役会による一任も、総会決議の趣旨に沿うものであるといえる。
結論
具体的金額を一任した本件株主総会決議およびそれに基づく取締役会決議は、いずれも有効である。
実務上の射程
退職慰労金の一任決議の有効性を基礎付けるリーディングケースである。答案上は、本判決が挙げた「支給基準の存在」と「株主の閲覧可能性」をメルクマールとして検討すべきである。また、代表取締役等への再一任の適否についても、本判決の論理(基準に従った機械的決定か否か)を準用して論じることが可能である。
事件番号: 昭和59(オ)1100 / 裁判年月日: 昭和60年3月26日 / 結論: 棄却
取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれない旨を明示して取締役全員の報酬総額を改訂する株主総会決議がされた場合において、少なくとも使用人として受ける給与の体系が明確に確立されており、かつ、使用人として受ける給与がそれにより支給されている限り、右株主総会決議は、商法二六九条に違反せず、また、同条の脱法行為…
事件番号: 昭和44(オ)609 / 裁判年月日: 昭和44年10月28日 / 結論: 棄却
株式会社の役員であつた者に対する退職慰労金について、株主総会の決議により、その金額などの決定をすべて無条件に取締役会に一任することは許されないというべきであるが、これと異なり、株主総会の決議において、明示的もしくは黙示的に、その支給に関する基準を示し、具体的な金額、支払期日、支払方法などは右基準によつて定めるべきものと…
事件番号: 昭和24(オ)347 / 裁判年月日: 昭和25年6月13日 / 結論: 棄却
解任された取締役につきなされた辞任の登記は、取締役たる資格消滅という身分変動については、結局真実に合致しているから、登記としてその効力を有する。
事件番号: 昭和40(オ)821 / 裁判年月日: 昭和42年7月25日 / 結論: 棄却
一 株主総会の決議は、定款に別段の定めがないかぎり、その議案に対する賛成の議決権数が決議に必要な数に達したことが明白になつた時に成立するものと解すべきであつてかならずしも挙手、起立、投票などの採決の手続をとることを要しない。 二 営業の譲渡に関する株主総会の決議について、譲渡会社の株主が譲受会社の代表取締役であつても、…