株式会社の役員であつた者に対する退職慰労金について、株主総会の決議により、その金額などの決定をすべて無条件に取締役会に一任することは許されないというべきであるが、これと異なり、株主総会の決議において、明示的もしくは黙示的に、その支給に関する基準を示し、具体的な金額、支払期日、支払方法などは右基準によつて定めるべきものとして、その決定を取締役会に任せることは差しつかえなく、かような決議をもつて無効と解すべきではない(最高裁昭和三八年(オ)第一二〇号、同三九年一二月一一日第二小法廷判決、民集一八巻一〇号二一四三頁参照)。
株式会社の役員であつた者に対する退職慰労金についてその具体的な金額などの決定を取締役会に任せた株主総会の決議の効力
商法269条,商法280条
判旨
取締役等の退職慰労金が在職中の職務執行の対価である場合、その決定を無条件に取締役会に一任する株主総会決議は許されないが、一定の支給基準に基づき具体的な金額等の決定を委ねることは有効である。
問題の所在(論点)
退職慰労金の額を具体的に確定せず、取締役会にその決定を一任する株主総会決議が、報酬議決権の趣旨(会社法361条1項等)に反し無効となるか。
規範
退職慰労金が在職中の職務執行の対価である場合、会社法361条1項(旧商法269条)にいう「報酬」に含まれる。報酬決定を株主総会決議事項とした趣旨(お手盛り防止)に照らし、金額等の決定をすべて無条件に取締役会に一任することは許されない。しかし、株主総会決議において、明示的または黙示的に支給基準が示され、その範囲内で具体的金額、支払期日、支払方法の決定を取締役会に委ねることは、お手盛りの危険が乏しいため許容される。
重要事実
被告会社において、退任役員に対する退職慰労金は職務執行の対価として支給されていた。同社では、退任役員への支給に関し、従来の慣行および内規によって一定の支給基準が確立されており、株主らもこれを推知し得る状況にあった。株主総会では、本件退任役員に対し、黙示的に当該支給基準を限度として、在職中の功罪等を考慮し相当な金額を支給することを取締役会に一任する旨の決議(本件決議)がなされた。
事件番号: 昭和38(オ)120 / 裁判年月日: 昭和39年12月11日 / 結論: 棄却
株式会社役員に対する退職慰労金支給に関する「金額、支給期日、支払方法を取締役会に一任する」との株主総会決議をした場合でも、右決議は、当該会社において慣例となつている一定の支給基準によつて支給すべき趣旨であるときは、商法第二六九条の趣旨に反して無効であるということはできない。
あてはめ
本件における退職慰労金は職務執行の対価であり報酬にあたる。本件決議では具体的な金額は定められていないが、社内には確立された慣行および内規による支給基準が存在し、株主もこれを推知できた。本件決議は、この支給基準を上限とする範囲内で取締役会に具体額の決定を委ねる趣旨であったと解される。したがって、金額が全くの白紙一任となっているわけではなく、お手盛りの弊害を防止できる程度の基準が示されているといえるため、有効な決議と解される。
結論
本件決議は有効であり、取締役会の一任に法令違反はない。
実務上の射程
退職慰労金の「一任決議」の有効性に関するリーディングケース。答案では、内規の存在や株主の予見可能性を指摘し、実質的にお手盛りの危険がないかを検討する際の規範として用いる。ただし、退職慰労金が「職務執行の対価」といえない場合はそもそも報酬規制が及ばない点に留意する。
事件番号: 昭和56(オ)695 / 裁判年月日: 昭和58年2月22日 / 結論: 棄却
退任取締役に贈呈する退職慰労金の額等の決定を取締役会に一任する株主総会の決議及び右の決定を更に取締役会長等に一任する取締役会の決議は、右の慰労金の算定に関し内規及びその運用についての慣例があり、かつ、株主がこれらを知ることができる状況にあつた等判示の事実関係のもとにおいては、商法二六九条の規定等に反するものではなく、無…
事件番号: 昭和48(オ)794 / 裁判年月日: 昭和51年12月24日 / 結論: 棄却
一、株式会社が定款で株主総会における議決権行使の代理人の資格を株主に限定している場合においても、株主である地方公共団体、株式会社が、その職制上上司の命令に服する義務を負い、議決権の代理行使にあたつて法人の代表者の意図に反することができないようになつている職員又は従業員に議決権を代理行使させることは、右定款の規定に反しな…
事件番号: 昭和28(オ)1430 / 裁判年月日: 昭和30年10月20日 / 結論: 棄却
一 商法旧第二〇六条(昭和二五年法律第一六七号による改正前のもの)の施行当時、記名株式の譲渡があつたにかかわらず株主名簿の名義書換が会社の都合でおくれていても、会社が右譲渡を認め譲受人を株主として取り扱うことは妨げないと解するのが相当である。 二 株主総会決議取消の訴において、当該決議に取消の原因となるべき違法の点があ…
事件番号: 平成21(受)1154 / 裁判年月日: 平成22年3月16日 / 結論: 破棄差戻
株主総会の決議を経て,役員に対する退職慰労金の算定基準等を定める会社の内規に従い支給されることとなった会社法361条1項にいう取締役の報酬等に当たる退職慰労年金について,退任取締役相互間の公平を図るため集団的,画一的な処理が制度上要請されているという理由のみから,上記内規の廃止の効力を既に退任した取締役に及ぼし,その同…