株式会社役員に対する退職慰労金支給に関する「金額、支給期日、支払方法を取締役会に一任する」との株主総会決議をした場合でも、右決議は、当該会社において慣例となつている一定の支給基準によつて支給すべき趣旨であるときは、商法第二六九条の趣旨に反して無効であるということはできない。
株主総会における株式会社役員退職慰労金支給に関する「金額、支給期日、支払方法を取締役会に一任する」との決議を有効とした事例。
商法269条
判旨
役員の退職慰労金は商法上の報酬に含まれ、その支給には原則として株主総会の決議を要する。もっとも、総会において支給基準が確定している等の事情があれば、具体的な金額等を後任の取締役会に一任することも有効である。
問題の所在(論点)
退職慰労金の額を具体的に確定させず、取締役会に決定を委任する株主総会決議が、会社法361条1項(旧商法269条等)の「報酬」規制に反し無効となるか。
規範
1. 役員に対する退職慰労金は、在職中の職務執行の対価である限り、会社法361条1項(旧商法269条等)にいう「報酬」に含まれるため、定款の定めがない限り株主総会の決議を要する。2. 株主総会が決議すべき報酬等の内容は、お手盛り防止の観点から具体的であるべきだが、金額等の決定を無条件に取締役会に一任するのではなく、会社に一定の支給基準が存在し、その基準に従うことを前提として委任した場合には、総会において金額に関する一定の枠が決定されたものと評価でき、適法となる。
重要事実
被上告会社では、退職役員への慰労金支給に際し、株主総会で金額・時期・方法を取締役会に一任し、取締役会が勤続年数や功績等から割り出した一定の基準(慣例)により決定することが行われていた。辞任した常任監査役Dに対する支給決議においても、同様に取締役会への一任がなされた。上告人は、金額を確定させない無条件の一任決議は、報酬等の決定権を株主総会に留保した法の趣旨に反し無効であると主張した。
事件番号: 昭和56(オ)695 / 裁判年月日: 昭和58年2月22日 / 結論: 棄却
退任取締役に贈呈する退職慰労金の額等の決定を取締役会に一任する株主総会の決議及び右の決定を更に取締役会長等に一任する取締役会の決議は、右の慰労金の算定に関し内規及びその運用についての慣例があり、かつ、株主がこれらを知ることができる状況にあつた等判示の事実関係のもとにおいては、商法二六九条の規定等に反するものではなく、無…
あてはめ
本件会社には、退職役員の勤続年数や担当業務、功績等に基づき算出される一定の支給基準が確立しており、これが慣例となっていた。本件決議も、この既定の基準に従って決定されることを黙示の前提として、金額等の決定を取締役会に委任したものであると認められる。そうであれば、本件決議は無条件に一任したものではなく、総会において金額等に関する「一定の枠」が実質的に決定されたものと評価できる。したがって、お手盛り防止という法の趣旨を害するものではない。
結論
本件決議は有効である。退職慰労金の支給基準が確定している場合、具体的な算出を取締役会に委任する決議は、商法の報酬規定に反しない。
実務上の射程
役員報酬(退職慰労金)の決定権限の委任に関するリーディングケースである。答案上では「お手盛り防止」という趣旨から原則として具体的決議を要することを述べつつ、実務上の要請から「支給基準の存在」によって具体的な枠組みが特定されている場合に限り、取締役会への委任を許容する論理として活用する。
事件番号: 昭和59(オ)1100 / 裁判年月日: 昭和60年3月26日 / 結論: 棄却
取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれない旨を明示して取締役全員の報酬総額を改訂する株主総会決議がされた場合において、少なくとも使用人として受ける給与の体系が明確に確立されており、かつ、使用人として受ける給与がそれにより支給されている限り、右株主総会決議は、商法二六九条に違反せず、また、同条の脱法行為…
事件番号: 昭和44(オ)609 / 裁判年月日: 昭和44年10月28日 / 結論: 棄却
株式会社の役員であつた者に対する退職慰労金について、株主総会の決議により、その金額などの決定をすべて無条件に取締役会に一任することは許されないというべきであるが、これと異なり、株主総会の決議において、明示的もしくは黙示的に、その支給に関する基準を示し、具体的な金額、支払期日、支払方法などは右基準によつて定めるべきものと…
事件番号: 昭和28(オ)1123 / 裁判年月日: 昭和30年3月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】株主総会決議に参加した特定の株主の株式取得原因が公序良俗に反し無効であるとしても、それは決議方法の違法に留まり、決議内容の違法には該当しない。 第1 事案の概要:上告人らは、本件株主総会の決議形成過程において、特定の株主が株式を取得した原因が犯罪に関連し、民法90条(公序良俗)に反して無効であると…
事件番号: 昭和40(オ)821 / 裁判年月日: 昭和42年7月25日 / 結論: 棄却
一 株主総会の決議は、定款に別段の定めがないかぎり、その議案に対する賛成の議決権数が決議に必要な数に達したことが明白になつた時に成立するものと解すべきであつてかならずしも挙手、起立、投票などの採決の手続をとることを要しない。 二 営業の譲渡に関する株主総会の決議について、譲渡会社の株主が譲受会社の代表取締役であつても、…