民法四六七条一項所定の通知又は承諾は、債権の譲受人が債務者に対して債権を行使するための積極的な要件ではなく、債務者において通知又は承諾の欠けていることを主張して、譲受人による債権の行使を阻止することができるにすぎないものと解すべきである。
民法四六七条一項にいう「債務者ニ対抗スルコトヲ得ス」の意義
民法467条1項
判旨
民法467条1項の対抗要件(通知・承諾)は、譲受人が債権を行使するための積極的な要件ではなく、債務者がその欠欠を主張して行使を阻止できる抗弁事由にすぎない。そのため、債務者が訴訟で当該対抗要件の欠欠を主張しない限り、裁判所は債権譲渡の効力を認めて請求を認容できる。
問題の所在(論点)
債権譲渡の通知・承諾(民法467条1項)は、譲受人が債務者に対して債権を行使する際の「要件(請求原因)」か、それとも債務者からの「抗弁」として機能するものか。
規範
民法467条1項所定の通知又は承諾は、債権の譲受人が債務者に対して債権を行使するための積極的な要件(請求原因)ではなく、債務者において通知又は承諾の欠けていることを主張して譲受人の債権行使を阻止することができるにすぎない、いわゆる抗弁事由と解するのが相当である。
重要事実
被上告人(原告)は、訴外Dから建物の贈与を受けて所有権を取得し、賃貸人の地位を承継した。被上告人は、上告人(被告・賃借人)に対し、所有権移転前に発生していた延滞賃料等についても譲渡を受けたとして支払いを求めた。これに対し上告人は、原審において、当該賃料債権の譲渡について民法467条1項の通知又は承諾が欠けている旨の主張(抗弁)を行わなかった。
あてはめ
本件において、被上告人の主張は建物譲渡に伴う延滞賃料債権等の譲渡を受けた旨の主張を包含すると解される。そして、債権譲渡の対抗要件は債務者が主張して初めて阻止できる性質のものであるところ、上告人は原審において通知又は承諾の欠欠を主張していない。したがって、対抗要件の具備について審理判断するまでもなく、被上告人の請求は認められるべきである。
結論
債務者が対抗要件の欠欠を主張しない限り、譲受人の請求は認容される。本件でも上告人が欠欠を主張しなかった以上、原審が請求を認容した判断は正当である。
実務上の射程
債権譲渡の対抗要件(債務者対抗要件)の法的性質が「抗弁」であることを明示した点に実務上の意義がある。答案作成上は、譲受人からの請求に対し、債務者が対抗要件の不在を主張していない場合には、請求原因段階で通知・承諾の存否を論じる必要がないことを示す際に活用できる。逆に債務者側としては、通知・承諾がないことを抗弁として主張立証しなければならないという立証責任の所在を画するものである。
事件番号: 昭和36(オ)853 / 裁判年月日: 昭和37年7月17日 / 結論: 棄却
賃料等の供託書を受け取つたからといつて、転貸を暗黙に承諾したものとはいえない。