賃料等の供託書を受け取つたからといつて、転貸を暗黙に承諾したものとはいえない。
供託書の受領と転貸承諾の有無。
民法612条
判旨
賃貸人が供託された賃料を受領したという事実のみでは、民法612条1項に基づく転貸の承諾があったとは認められず、無断転貸を理由とする解除は有効である。
問題の所在(論点)
賃貸人が供託された賃料を受領したという事実から、無断転貸に対する「黙示の承諾」が認められるか、および無断転貸を理由とする解除の効力が認められるか。
規範
賃借人が賃貸人の承諾を得ずに第三者に賃借物の使用又は収益をさせた場合(民法612条1項)、賃貸人は契約を解除することができる(同条2項)。賃貸人が事後に賃料を受領したとしても、その事実のみをもって直ちに転貸の黙示の承諾があったと解することはできない。
重要事実
賃借人Dが、賃貸人(被上告人)に無断で家屋の階下を上告人に転貸した。被上告人は、Dに対し無断転貸を理由に賃貸借契約解除の意思表示を行った。その後、被上告人は供託された賃料を受領していたが、転貸人側はこの受領をもって転貸の「黙示の承諾」があったと主張して争った。
あてはめ
本件では、賃借人Dと上告人との間で無断転貸が行われた事実に加え、被上告人が解除の意思表示を到達させていることから、賃貸借契約は既に終了している。被上告人が供託所から賃料を受領した事実は認められるものの、解除の意思表示後に受領した事実等を含め検討しても、そのことのみをもって直ちに転貸を承諾したという評価を導くことは困難である。したがって、承諾があったことを認めるに足りる証拠はなく、承諾の認定は否定される。
結論
賃貸人による供託賃料の受領は転貸の承諾とは認められず、無断転貸を理由とする解除は有効であり、上告人の主張は認められない。
実務上の射程
無断転貸・譲渡において、賃貸人が不法占拠や解除後の賃料相当損害金の名目で金員を受領するケースがあるが、単なる受領のみで「承諾」という法的評価がなされるわけではないことを示す。答案上は、黙示の承諾や背信的行為と認めるに足りない特段の事情を否定する際の消極的事実として位置づけられる。
事件番号: 昭和37(オ)277 / 裁判年月日: 昭和38年1月22日 / 結論: 棄却
賃借建物が賃貸人方の裏手に在り、その賃借権を譲り受けたとする者が賃貸人方の家人と顔をあわせた際挨拶をかわし平穏に交際をしてきたという事情があつても、一方、賃貸人としては右譲受人からの賃料名義の金員の受取を拒絶してきたため、同人において賃料相当額の供託をしていること、賃貸人は近隣に住む自己の賃借人を通じて右譲受人に対し右…