賃借建物が賃貸人方の裏手に在り、その賃借権を譲り受けたとする者が賃貸人方の家人と顔をあわせた際挨拶をかわし平穏に交際をしてきたという事情があつても、一方、賃貸人としては右譲受人からの賃料名義の金員の受取を拒絶してきたため、同人において賃料相当額の供託をしていること、賃貸人は近隣に住む自己の賃借人を通じて右譲受人に対し右建物の明渡の請求を続けてきた等の事実関係のもとでは、賃借権譲渡について黙示の承諾があつたとは認め難い。
賃借権の譲渡に対する黙示の承諾がないとされた事例。
民法612条
判旨
賃借権の譲渡に対し、賃貸人が明示の承諾を与えず、かつ賃料の受領を拒絶して明渡請求を継続している場合には、当事者間に平穏な交際があったとしても、賃借権譲渡の黙示の承諾があったとは認められない。
問題の所在(論点)
賃借権の無断譲渡(民法612条1項)に関し、賃貸人と譲受人の間に平穏な近隣交際があった等の事実から、賃借権譲渡に対する「黙示の承諾」が認められるか。
規範
民法612条1項の承諾は、明示のものに限らず、黙示的になされることもあり得る。しかし、黙示の承諾を認めるためには、賃貸人が譲受人の使用収益の事実を認識した上で、それを異議なく容認したと評価できる客観的な事実関係が必要である。
重要事実
上告人は、建物の賃借権を譲り受けたが、前所有者または被上告人から明示の承諾を得ていなかった。上告人の妻が承諾を求めた際、被上告人の母に反対された。被上告人は爾来、上告人からの賃料受領を拒絶し続けたため、上告人は賃料相当額を供託していた。また、被上告人は近隣の借家人を通じて上告人に建物の明渡を請求し続けていた。一方で、上告人と被上告人の家族は、顔を合わせた際に挨拶を交わすなど平穏に交際していた。
あてはめ
本件では、上告人の妻による承諾の申し入れが拒絶されている。加えて、被上告人は一貫して賃料の受領を拒否し、上告人に対し明渡請求を継続している。これらの事実は、被上告人が上告人による本件建物の使用収益を許容していないことを明確に示すものである。たとえ両者の間に挨拶を交わす程度の平穏な交際があったとしても、それは社会生活上の儀礼に過ぎず、法的な承諾を基礎付ける事実とは評価できない。したがって、黙示の承諾があったとはいえない。
結論
被上告人による本件明渡請求は正当であり、権利の濫用にもあたらないため、上告を棄却する。
実務上の射程
無断譲渡・転貸において「黙示の承諾」の存否が争われる事案での典型的な判断枠組みを示す。賃貸人の「沈黙」や「放置」ではなく、明確な拒絶の意思(賃料受領拒絶や明渡請求)がある場合には、私的な交流等の事情があっても承諾は認定されない。答案では、背信的行為と認めるに足りない特段の事情(信頼関係破壊の理論)とは別に、まず承諾(民法612条1項)の有無を論ずる際に活用する。
事件番号: 昭和36(オ)853 / 裁判年月日: 昭和37年7月17日 / 結論: 棄却
賃料等の供託書を受け取つたからといつて、転貸を暗黙に承諾したものとはいえない。