不動産の二重売買において、第二の買主のため所有権移転登記がされた場合、第一の買主は、第二の買主の右不動産の所有権に基づく明渡請求に対し、売買契約不履行に基づく損害賠償債権をもつて、留置権を主張することは許されない。
不動産の二重売買の場合の履行不能を理由とする損害賠償債権をもつてする留置権の主張の許否
民法295条
判旨
物の引渡請求権が債務不履行により損害賠償債権に変じた場合、当該債権は「その物に関して生じた債権」とはいえず、留置権は成立しない。また、不動産の譲受人が背信的悪意者に当たらない限り、その明渡請求は権利の濫用とはならない。
問題の所在(論点)
1. 目的物自体の引渡請求権が変じた債権に基づき、当該目的物に留置権(民法295条1項)を主張できるか(牽連性の有無)。 2. 不動産の譲受人による明渡請求が、背信的悪意者による権利の濫用として否定されるか。
規範
留置権(民法295条1項)が成立するためには、債権が「その物に関して生じた」という牽連性を要する。物の引渡を目的とする債権自体がその態様を変じたに過ぎない損害賠償債権などは、目的物自体との間に客観的な牽連性が認められず、「その物に関して生じた債権」には当たらない。また、所有権に基づく明渡請求が権利の濫用(民法1条3項)となるのは、請求者に背信的悪意等の特段の事情がある場合に限られる。
重要事実
上告人(占有者)は、本件家屋の所有権を主張する被上告人(譲受人)に対し、自身が有する債権に基づき留置権を主張して明渡を拒んだ。しかし、当該債権は本件家屋そのものの引渡を目的とする債権が債務不履行等により態様を変じた損害賠償債権等であった。また、上告人は、被上告人がいわゆる背信的悪意者に該当し、本件明渡請求が権利の濫用であるとも主張した。
あてはめ
1. 上告人の債権は、家屋という物自体を目的とする債権が態様を変じたものに過ぎない。これは物の毀損や費用支出から生じたものではなく、物との間に直接の牽連性がないため、同条にいう「その物に関し生じた債権」には該当しない。 2. 認定された事実関係によれば、被上告人は家屋を正当に買い受けた所有者であり、背信的悪意者と認めるに足りる事情はない。したがって、所有権に基づく明渡請求は正当な権利行使であり、権利の濫用とは評価されない。
結論
上告人の主張する債権について留置権の成立は認められず、また被上告人の請求が権利の濫用にも当たらないため、上告人は家屋を明け渡さなければならない。
実務上の射程
二重譲渡や他人物売買における引渡債務の履行不能による損害賠償債権に基づき、当該物件を留置することはできないという実務上の通説的見解を裏付ける。答案上は、留置権の牽連性を否定する典型例(物権的請求権や債務不履行に基づく賠償請求)として活用すべき判例である。
事件番号: 昭和56(オ)483 / 裁判年月日: 昭和56年10月13日 / 結論: 棄却
民法四六七条一項所定の通知又は承諾は、債権の譲受人が債務者に対して債権を行使するための積極的な要件ではなく、債務者において通知又は承諾の欠けていることを主張して、譲受人による債権の行使を阻止することができるにすぎないものと解すべきである。