書面によらないで土地を贈与した者が、その土地について占有及び登記名義を有しないためこれを受贈者に移転できない場合において、受贈者がその土地の登記名義人に対し所有権移転登記手続を求める訴訟を起こしたのち、その訴訟遂行を助けるため贈与者が受贈者に対しその土地の権利関係に関する証拠書類を交付したなど判示の事実関係があるときは、贈与者は贈与の履行を終つたものであり、贈与者が民法五五〇条の規定に基づいてした贈与の取消は効力を生じない。
書面によらない土地の贈与者が受贈者に土地の占有及び登記名義を移転することができない場合において贈与の履行が終了したものとして民法五五〇条に基づく取消の効力が否定された事例
民法550条
判旨
書面によらない不動産の贈与において、贈与者が受贈者の訴訟遂行を助けるため証拠書類を交付し、かつ法廷で贈与の事実を認める証言をした場合には、民法550条但書の「履行を終わった」ものと解すべきである。
問題の所在(論点)
書面によらない不動産の贈与において、登記の移転も引渡しも未了である状態で、贈与者が受贈者の対第三者訴訟を支援し、贈与の事実を法廷で証言した場合、民法550条但書の「履行を終わった」に該当するか。
規範
民法550条が書面によらない贈与の解除を認める趣旨は、贈与者が軽率に贈与することを防ぎ、かつ贈与意思を明確にすることにある。同条但書の「履行を終わった」とは、不動産贈与の場合、原則として登記または引渡しを要するが、贈与者が受贈者に対し、目的物の権利を確定させ実質的に支配を取得させるに足りる積極的な行為を完了したといえる場合には、上記趣旨に照らし「履行を終わった」ものと解するのが相当である。
重要事実
1. 贈与者Dは、第三者B2が不法に占有・登記している土地を、長男B1に贈与(書面なし)した。2. B1がB2に対し所有権移転登記等を請求する訴訟を提起した際、DはB1を助けるために証拠書類を交付した。3. さらにDは、一審公判で証人として出廷し、B1へ本件土地を贈与した旨を明確に証言した。4. その後、一審でB1が勝訴したが、Dは「書面によらない贈与」であることを理由に解除の意思表示をした。
事件番号: 昭和53(オ)831 / 裁判年月日: 昭和53年11月30日 / 結論: 棄却
甲が乙を相手方として申し立てた財産処分禁止請求調停事件に丙が利害関係人として参加して調停が成立し、調停調書に「乙は、その所有地のうち約四五坪(別紙図面記載の丙所有部分)を除いた部分を処分しようとするときには、甲と約一〇日前に相談のうえでする」旨の条項が記載されたが、右調停調書において丙所有部分として約四五坪の土地が除外…
あてはめ
本件では、Dは自らB2に対し返還を求めて係争中であった土地をB1に贈与し、B1が提起した本訴において、権利関係の証拠書類を交付して訴訟遂行を援助している。さらに、公的な法廷の場で贈与の事実を認める証言まで行っている。これらの行為は、贈与者が贈与の意思を確定的に示し、受贈者に権利を確実に取得させようとする極めて積極的な協力行為といえる。このような段階に至っては、もはや贈与者に軽率な意思決定を認める余地はなく、形式的な登記や引渡しがなくとも、実質的には履行を終えたものと同視できる評価語を用いるべき事態といえる。
結論
Dによる贈与の取消(解除)の意思表示は、すでに「履行を終わった」後のものとして無効である。
実務上の射程
不動産贈与の「履行」の概念を、登記・引渡しという形式的外観のみならず、贈与者の主観的確約の強固さや受贈者の地位確定への寄与度という実態面から拡張した判例である。答案上は、登記・引渡しがない場合の例外的な「履行完了」の構成として、贈与者が法廷証言等で後戻りできない状態を作り出した事実を摘示する際に活用する。
事件番号: 昭和36(オ)601 / 裁判年月日: 昭和38年9月3日 / 結論: 棄却
書面によらない負担付贈与契約に基づき当事者の一方が債務を履行したときは、書面によらない贈与であることを理由にこれを取消すことはできない。
事件番号: 昭和27(オ)480 / 裁判年月日: 昭和29年7月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の贈与において、書面によらない場合であっても、当該不動産の所有権移転登記が完了したときは、民法550条にいう「履行の終わった」ものと解され、もはや贈与の解除をすることはできない。 第1 事案の概要:本件は、書面によらずになされた不動産の贈与について、贈与者が民法550条に基づき贈与の撤回(取…
事件番号: 昭和53(オ)1060 / 裁判年月日: 昭和54年9月27日 / 結論: 棄却
未登記建物について書面によらない贈与契約がされた場合でも、贈与者の意思に基づき直接、受贈者名義に所有権保存登記が経由されたときは、贈与の履行が終つたものと解すべきである。
事件番号: 昭和57(オ)942 / 裁判年月日: 昭和60年11月29日 / 結論: 棄却
甲から不動産を取得した乙がこれを丙に贈与した場合において、乙が、司法書士に依頼して、登記簿上の所有名義人である甲に対し、右不動産を丙に譲渡したので甲から直接丙に所有権移転登記をするよう求める旨の内容証明郵便を差し出したなど判示の事情があるときは、右内容証明郵便は、民法五五〇条にいう書面に当たる。