運転者が、古電柱を積載した自動車を国道に面する材料置場に駐車させ、同乗していた作業員とともに、昼食をとり、更に約一時間休憩したのち、右古電柱の荷降ろし作業を開始した等の原判示の事実関係のもとにおいては、右作業中に荷台から古電柱が落下して作業員が死亡した事故は、自動車損害賠償保障法三条にいう自動車の「運行によつて」生じたものとはいえない。
材料置場における荷降ろし作業中の人身事故が自動車損害賠償保障法三条にいう自動車の「運行によつて」生じたものとはいえないとされた事例
自動車損害賠償保障法3条
判旨
自動車損害賠償保障法3条にいう「自動車の運行によって」とは、自動車を当該装置の用法に従って使用することを指し、駐車中の車両で起きた事故については、運行との間に相当因果関係が認められる場合に限り同条が適用される。
問題の所在(論点)
走行中ではない駐車中の車両において発生した事故が、自賠法3条の「自動車の運行によって」発生したものとして、運行供用者責任が認められるか。
規範
「自動車の運行によって」(自賠法3条)とは、自動車を当該装置の用法(走行装置のみならず、ドアやクレーン等の付随装置を含む)に従って使用し、それによって事故が発生することをいう。走行中のみならず、駐車中であっても、当該車両の構造上の瑕疵や管理上の不備が事故に直結し、運行と損害との間に相当因果関係が認められる場合には「運行によって」生じたものと解される。
重要事実
本件では、駐車中の自動車に関連して事故が発生した。具体的事実の詳細は本判決文からは不明であるが、原審において確定された事実関係に基づけば、当該車両の使用状態が自賠法3条に規定する「運行」に該当するかどうかが争点となった。
あてはめ
本件における事故態様は、原審が適法に確定した事実関係に照らせば、自動車をその用法に従って使用している最中の出来事とはいえず、また自動車の運行と事故との間に密接な関連性も認められない。したがって、自動車の固有の装置の操作に伴って発生した事故とは評価できず、自賠法3条の「運行によって」発生したものということはできないと解される。
結論
本件事故は自賠法3条にいう自動車の運行によって発生したものとはいえないため、運行供用者責任は成立しない。
実務上の射程
自賠法3条の「運行」概念の解釈を示す基礎的判例である。答案上は、走行中以外の事故(ドアの開閉、クレーン作業、駐車中の自然発火等)において、当該装置の用法に従った使用といえるか、あるいは運行と損害との間に相当因果関係があるかを検討する際の出発点として用いる。
事件番号: 昭和61(オ)1261 / 裁判年月日: 昭和63年6月16日 / 結論: 棄却
被害者が自動車を運転中、道路上にフオーク部分を突き出した状態で停止中のフオークリフトに衝突して受傷した事故は、本件車両が、フオークリフトによる荷降ろし作業のための枕木を荷台に装着した木材運搬用の貨物自動車であつて、荷降ろし作業終了後直ちに出発する予定で道路上に駐車中であり、本件事故発生当時、右フオークリフトが荷降ろしの…