荷台上にフォークリフトのフォーク挿入用の枕木等が設置してある木材運搬専用の普通貨物自動車に積載してきた木材の荷降ろし作業において、フォークリフトのフォークを右枕木により生じている木材と荷台との間隙に挿入した上、フォークリフトを操作して右木材を荷台上から反対側の材木置場に突き落としたことにより発生した人身事故は、「自動車を当該装置の用い方に従い用いること」によつて生じたものということができる。
貨物自動車の荷降ろし作業中に生じた人身事故が自動車損害賠償保障法二条二項にいう「自動車を当該装置の用い方に従い用いること」によつて生じたものとされた事例
自動車損害賠償保障法2条2項,自動車損害賠償保障法3条
判旨
自動車損害賠償保障法2条2項の「運行」には、走行中のみならず、停車中の自動車の固有装置をその目的に従い操作使用する場合も含まれる。木材運搬車に備え付けられた荷台や枕木を利用した荷下ろし作業中に発生した事故は、同項の運行にあたる。
問題の所在(論点)
走行停止中の車両において、外部からフォークリフトを用いて荷下ろし作業を行っていた際に発生した事故が、自賠法3条、2条2項にいう「運行」によって生じたものといえるか。特に、荷台や枕木が「固有の装置」にあたり、その「目的に従い用いること」に該当するかが問題となる。
規範
自動車損害賠償保障法2条2項にいう「自動車を当該装置の用い方に従い用いること」(運行)には、走行停止の状態におかれている自動車であっても、その自動車の固有の装置をその目的に従って操作使用する場合を含むと解するのが相当である。
重要事実
木材運搬専用の普通貨物自動車(本件車両)が、ラワン材原木8本を積載して製作所に到着した。本件車両の荷台には、木材安定用の鉄製支柱やフォークリフトのフォーク挿入用の枕木が装置されており、構造上フォークリフトによる荷下ろし作業が予定されていた。経営者がフォークリフトを操作し、枕木によって生じている原木と荷台の隙間にフォークを挿入して原木を突き落とした際、通行中の幼児が下敷きになり死亡した。
あてはめ
まず、本件車両は木材運搬専用車であり、荷下ろしを容易にするための枕木が備え付けられていることから、当該枕木が設置された荷台は本件車両の「固有の装置」にあたる。次に、本件事故は、フォークリフトが当該枕木によって生じた隙間に差し込まれて操作された結果発生したものである。直接の動力は外部のフォークリフトによるものであるが、本件荷下ろし作業は同時に「荷台をその目的に従って使用すること」によって行われたものと評価できる。したがって、本件車両を「当該装置の用い方に従い用いること」に該当するといえる。
結論
本件事故は、本件車両の「運行」によって生じたものと認められる。したがって、自賠法上の損害賠償責任の対象となる。
実務上の射程
自賠法上の「運行」概念について、走行時のみならず「装置の目的外使用」でない限り広く認める「装置説」を維持した判決である。答案上は、当該装置が車両に固定・装備された「固有の装置」か、および、その装置が予定された「目的(用法)」に従って使用されていたかを認定する際の論拠として用いる。クレーン車やダンプカーの荷台操作による事故全般に射程が及ぶ。
事件番号: 昭和56(オ)313 / 裁判年月日: 昭和56年11月13日 / 結論: 棄却
運転者が、古電柱を積載した自動車を国道に面する材料置場に駐車させ、同乗していた作業員とともに、昼食をとり、更に約一時間休憩したのち、右古電柱の荷降ろし作業を開始した等の原判示の事実関係のもとにおいては、右作業中に荷台から古電柱が落下して作業員が死亡した事故は、自動車損害賠償保障法三条にいう自動車の「運行によつて」生じた…