自動車損害賠償保障法二条二項にいう「自動車を当該装置の用い方に従い用いること」には、自動車をエンジンその他の走行装置により位置の移動を伴う走行状態におく場合だけでなく、特殊自動車であるクレーン車を走行停止の状態におき、操縦者において、固有の装置であるクレーンをその目的に従つて操作する場合をも含む。
自動車損害賠償保障法二条二項にいう「自動車を当該装置の用い方に従い用いること」の意義
自動車損害賠償保障法2条2項
判旨
自動車損害賠償保障法2条2項の「運行」とは、走行状態のみならず、特殊自動車の固有装置をその目的に従い操作する場合も含む。
問題の所在(論点)
走行停止中の特殊自動車において、その固有装置(クレーン等)を操作することが、自賠法2条2項の「運行」に該当するか。特に「当該装置の用い方に従い用いること」の範囲が問題となる。
規範
自賠法2条2項にいう「自動車を当該装置の用い方に従い用いること」とは、エンジン等の走行装置により走行状態に置く場合に限られない。特殊自動車においては、走行停止の状態であっても、その自動車に固有の装置をその目的に従って操作することを含むと解するべきである。
重要事実
上告人が所有する特殊自動車であるクレーン車が、走行を停止した状態でクレーン操作を行っていた際、事故が発生し、亡Dが死亡した。この事故が、自賠法3条の「運行によって」生じたものといえるか、同法2条2項の「運行」の意義が争点となった。
あてはめ
本件車両は特殊自動車であるクレーン車であり、クレーンは当該車両の「固有の装置」にあたる。本件事故当時、車両は走行停止状態にあったが、操縦者がクレーンを「その目的に従って操作」していた。このような固有装置の操作は、走行装置の作動と同様に、当該車両をその装置の用い方に従い用いているといえるため、「運行」に該当すると評価される。
結論
本件事故はクレーン車の運行中に生じたものと認められ、亡Dの死亡との相当因果関係も肯認されるため、上告人は自賠法3条所定の損害賠償責任を負う。
実務上の射程
本判例は「固有装置説」を確立したものであり、クレーン車、ダンプカーの荷台操作、コンクリートミキサー車の攪拌装置など、走行以外の機能を持つ特殊車両の事故全般に射程が及ぶ。答案上は、走行停止中であっても、当該装置が車両に固定された固有のものか、その目的に従った操作かを検討して「運行」を認定する際の根拠とする。
事件番号: 昭和61(オ)1261 / 裁判年月日: 昭和63年6月16日 / 結論: 棄却
被害者が自動車を運転中、道路上にフオーク部分を突き出した状態で停止中のフオークリフトに衝突して受傷した事故は、本件車両が、フオークリフトによる荷降ろし作業のための枕木を荷台に装着した木材運搬用の貨物自動車であつて、荷降ろし作業終了後直ちに出発する予定で道路上に駐車中であり、本件事故発生当時、右フオークリフトが荷降ろしの…