使用者が被用者の道路交通法違反の事実を知りながら殊更これを隠そうとする不信な言動をとり、また、目撃者が顔写真に基づき犯人は右使用者である旨を断言したなど、原判示の事実関係のもとにおいては、右使用者を被疑者として誤認逮捕し、被用者が犯人であることが判明するまでの間その身柄を拘束した警察官に過失はない。
道路交通法違反の犯人の使用者を被疑者として誤認逮捕し身柄を拘束した警察官に過失がないとされた事例
国家賠償法1条
判旨
警察官による逮捕および身柄拘束が国家賠償法上の違法となるか否かは、当時の状況に照らして警察官に過失が認められるかによって判断されるべきであり、本件では過失が否定された。
問題の所在(論点)
警察官による逮捕および身柄拘束について、国家賠償法1条1項の要件である「過失」の有無をいかなる基準で判断すべきか。
規範
公務員による公権力の行使が国家賠償法1条1項にいう「違法」となるためには、職務上の注意義務に違反して、尽くすべき相当な配慮を欠いたという過失の存在が必要となる。
重要事実
京都府警西陣警察署の警察官らが、上告人を逮捕し、それに引き続き身柄を拘束した。上告人はこの一連の捜査手続に過失があったとして、国家賠償を求めて提訴した。原審は、当時の証拠関係や事実状況に照らし、警察官らの判断に職務上の過失はなかったと認定した。
あてはめ
最高裁は、原審が認定した証拠関係および事実関係を前提とすれば、警察官らによる逮捕および身柄拘束に過失があったとは認められないとした。これは、逮捕時において客観的に合理的な嫌疑が存在し、手続が適切に履行されている場合には、後に無罪が確定する等の事情があっても直ちに過失(違法)とはならないとする趣旨であると解される。
結論
警察官らによる本件逮捕および身柄拘束には過失が認められないため、国家賠償請求は棄却される。
実務上の射程
刑事手続の結果(不起訴や無罪)が直ちに国家賠償法上の違法を基礎付けるものではないことを示す。捜査機関の過失認定は、逮捕・拘束当時の証拠や状況に基づいた職務上の注意義務違反の有無によって決せられる。実務上は、逮捕状の請求や執行における合理性の検討に際して引用される。
事件番号: 昭和45(オ)886 / 裁判年月日: 昭和49年12月12日 / 結論: 棄却
競売法による不動産競売手続において配当異議訴訟が提起された場合には、競売裁判所は、異議ある債権の配当額を供託すべきである。