裁判官がした争訟の裁判につき国家賠償法一条一項の規定にいう違法な行為があつたものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには、右裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によつて是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず、当該裁判官が違法又は不当な目的をもつて裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とする。
争訟の裁判と国家賠償責任
国家賠償法1条1項
判旨
裁判官による裁判に瑕疵がある場合であっても、直ちに国家賠償法上の違法となるわけではなく、裁判官が権限の趣旨に明らかに背いて行使したなどの特段の事情が必要である。
問題の所在(論点)
裁判官が行った裁判の内容に誤り(瑕疵)がある場合、国家賠償法1条1項の「違法」に該当し、国の損害賠償責任が発生するか。司法権の独立と裁判の確定力の観点から、裁判行為の違法性判断基準が問題となる。
規範
裁判官がした裁判に上訴等で是正されるべき瑕疵がある場合であっても、当然に国家賠償法1条1項にいう違法な行為があったものとして国の責任が生じるわけではない。国の賠償責任が肯定されるためには、当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを要する。
重要事実
上告人(原告)は、前訴判決に違法があるとして、国家賠償法1条1項に基づき国に対して損害賠償を求めた。原審は、裁判の内容に所論のような違法があったとしても、直ちに国賠法上の違法とはならないとして、請求を退けていた。
あてはめ
本件において、仮に前訴判決に上告人が主張するような違法(瑕疵)が存在したとしても、それだけでは裁判官が違法・不当な目的を持って裁判を行ったといった「特別の事情」があるとはいえない。判決内容の誤りは上訴制度等の訴訟法上の救済手段によって是正されるべき性質のものであり、職務上の義務に違反したと評価できる特段の事情がない限り、国賠法上の違法性は否定される。
結論
本件裁判に特別の事情は認められないため、国の損害賠償責任は成立せず、上告人の請求は理由がない。
実務上の射程
裁判という公権力の行使については、独立性の確保と審判の確定を重視し、一般の行政処分よりも厳格な違法性判断基準(特別の事情説)を採る。論文試験では、裁判官の過失や違法性を論じる際、単なる法令適用誤りでは足りないことを示す規範として必須である。検察官の起訴・不起訴の違法性判断基準と対比して整理するとよい。
事件番号: 昭和39(オ)1390 / 裁判年月日: 昭和43年3月15日 / 結論: 棄却
裁判官の行なう裁判についても、国家賠償法の適用は当然には排除されない。