裁判官の行なう裁判についても、国家賠償法の適用は当然には排除されない。
裁判官の行なう裁判と国家賠償法の適用の有無
国家賠償法1条1項
判旨
裁判官が行う裁判についても国家賠償法1条1項の適用は排除されないが、不服申立手続を経て裁判が確定した場合には、特段の事情のない限り当該裁判官の行為に違法は認められない。
問題の所在(論点)
裁判官が行う裁判について国家賠償法1条1項の適用があるか、また、上訴等の不服申立手続を経て確定した裁判が同条項にいう「違法」と評価されるか。
規範
裁判官の職務上の行為についても国家賠償法が適用されるが、裁判の本質に由来する制約を受ける。裁判所が行った裁判について、上訴等の不服申立手続を経て当該裁判が確定するに至った場合には、他に特段の事情のない限り、当該裁判官の行為には同法1条1項にいう違法は認められないと解するのが相当である。
重要事実
原告(上告人)は、特定の裁判官が行った決定について、国家賠償法1条1項に基づき国の賠償責任を追及した。しかし、当該決定に対しては、福岡高等裁判所への抗告、さらに最高裁判所への特別抗告がなされたがいずれも棄却され、当該決定は既に確定していた。
あてはめ
本件において、上告人が問題とする決定は、抗告および特別抗告の棄却を経て確定に至っている。このような経過がある以上、他に特段の事情が認められない限り、当該裁判官の行為に違法性は認められない。したがって、上告人が主張する事実を前提としても、被上告人(国)が同法一条の責任を負うことにはならない。
結論
裁判官の裁判について国家賠償責任を認めることはできず、上告人の請求は失当であるため、上告を棄却する。
実務上の射程
裁判官の裁判行為に関する国家賠償請求において、本判決は「不服申立手続による是正」を重視する立場を採る。後の昭和57年判決が示す『裁判官が違法または不当な目的をもって裁判をした等、付与された権限の趣旨に明らかに背いて行使したと認め得る事情』がない限り、裁判の誤りをもって直ちに違法とは評価されないという準則の先駆けとなる判例である。
事件番号: 昭和38(オ)874 / 裁判年月日: 昭和39年9月4日 / 結論: 棄却
(省略)