都市計画法八条一項三号に基づく高度地区指定の決定は、抗告訴訟の対象とならない。
都市計画法八条一項三号に基づく高度地区指定の決定と抗告訴訟の対象
都市計画法8条1項3号,行政事件訴訟法3条
判旨
都市計画法に基づく高度地区の指定決定は、地区内の不特定多数の者に対する一般的・抽象的な制約を課すものにすぎず、抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらない。
問題の所在(論点)
都市計画法に基づく高度地区の指定決定が、行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当するか。
規範
行政庁の行為が行政事件訴訟法上の「処分」に該当するためには、公権力の主体たる国または地方公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているものでなければならない。一般的・抽象的な法状態の変動を生ぜしめるにとどまり、特定の個人に対する具体的な権利侵害を伴わない行為は、処分性を有しない。
重要事実
行政庁は、都市計画法8条1項3号に基づき、都市計画区域内において建築物の高さの最高限度または最低限度を定める高度地区を指定する決定を行った。当該地区内の土地所有者は、この決定により建築基準法上の新たな制約を受け、土地利用や地価に影響が生じるとして、決定の取消しを求めて提訴した。
事件番号: 昭和61(行ツ)173 / 裁判年月日: 昭和62年9月22日 / 結論: 棄却
都市計画法一一条一項一号の道路に関する都市計画の変更決定は、抗告訴訟の対象とならない。
あてはめ
本件高度地区指定の決定により、地区内では建築基準法58条に基づき建築物の高さに関する新たな基準が適用され、これに適合しない建築物は建築確認を受けられない等の制約が生じる。しかし、この効果は新たに制約を課す法令が制定された場合と同様であり、地区内の不特定多数の者に対する一般的・抽象的なものにとどまる。将来の土地利用計画の事実上の制約や地価への影響も、直ちに特定の個人に対する具体的な権利侵害を伴う処分があったと評価するには足りない。現実に建築制限を超える建物を建築しようとして妨げられている者は、建築確認申請に対する拒否処分等の具体的処分を捉えて、その前提となる地区指定の違法を主張することで救済が可能である。
結論
本件高度地区指定の決定は、抗告訴訟の対象となる処分には当たらない。
実務上の射程
都市計画決定のうち、用途地域や高度地区の指定といった一般的・抽象的な規律を伴うものについては原則として処分性を否定するリーディングケースである。答案上は、地区計画(大法院判決等)のように特定の権利者に個別的・具体的な影響を及ぼす例外的なケースとの対比で、本判決の「一般的・抽象的」というキーワードを用いるのが有効である。
事件番号: 昭和52(行ツ)71 / 裁判年月日: 昭和52年12月23日 / 結論: 棄却
土地区画整理法二〇条三項所定の利害関係者の意見書に係る意見を採択すべきでない旨の都道府県知事の通知は、取消訴訟の対象となる「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」にあたらない。
事件番号: 平成17(行ヒ)397 / 裁判年月日: 平成20年9月10日 / 結論: 破棄自判
市町村の施行に係る土地区画整理事業の事業計画の決定は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。 (補足意見及び意見がある。)
事件番号: 平成14(行ツ)187 / 裁判年月日: 平成17年11月1日 / 結論: 棄却
昭和13年に旧都市計画法(昭和43年法律第100号による廃止前のもの)3条に基づき決定された都市計画に係る計画道路の区域内にその一部が含まれる土地が,当初は市街地建築物法の規定に基づき,後に建築基準法(昭和43年法律第101号による改正前のもの)44条2項に基づいて建築物の建築等の制限を課せられ,現に都市計画法53条に…