倒産した会社の譲渡禁止の特約のある銀行定期預金債権、定期積金債権、当座預金債権等を譲り受けるに際し、譲受人が右倒産会社又は預金先銀行のいずれに対しても、譲渡禁止の特約の有無につき照会するなどの調査をしなかつた等判示のような事情のもとにおいては、譲受人は右譲渡禁止の特約の存在を知らなかつたことに重大な過失があるというべきである。
銀行預金債権に譲渡禁止の特約があることを知らなかつたことにつき譲受人に重大な過失があるとされた事例
民法466条2項
判旨
債権譲渡禁止の特約に反して債権を譲り受けた者が、特約の存在について悪意または重過失である場合、債務者はその譲渡の無効を主張できる。特約の有無を確認するための調査を怠った場合には、特約の存在を知らなくても重過失があると解するのが相当である。
問題の所在(論点)
譲渡禁止特約の存在を知らずに債権を譲り受けた者が、特約の有無を確認する調査を行わなかった場合に、民法466条2項ただし書(現466条3項)にいう「重大な過失」が認められるか。
規範
民法466条2項ただし書(現466条3項)に基づき、譲渡禁止特約のある債権の譲受人が保護されるためには、特約の存在について善意かつ無過失であることを要する。ただし、譲受人に「重大な過失」がある場合には、悪意と同様に譲渡は無効となり(改正前)、債務者は譲渡の有効性を否定することができる。ここでいう重過失とは、わずかな注意を払えば特約の存在を知り得たにもかかわらず、これを看過した場合を指す。
重要事実
会社D(債権者)は、銀行(債務者)に対し預金債権を有していたが、倒産に伴い、債権者集会の合意に基づき本件債権をE(譲受人)へ代物弁済として譲渡した。本件預金債権には譲渡禁止特約が付されていたが、Eは譲渡を受ける際、Dや銀行に対して特約の有無を照会・調査するなどの措置を一切講じなかった。銀行は、Eによる債権譲渡の効力を否定した。
あてはめ
本件において、譲受人Eは本件債権を取得する際、譲渡人Dに対しても債務者である銀行に対しても、譲渡禁止特約の有無について何ら照会を行っていない。預金債権には通常譲渡禁止の特約が付されていることが一般的であり、債権を取得する立場の者としては、特約の有無を確認すべき注意義務がある。それにもかかわらず、特約の有無を容易に確認できる状況で調査を全く行わなかったことは、わずかな注意を払えば特約の存在を知ることができたといえる。したがって、Eには特約の存在を知らなかったことについて「重大な過失」があるといえる。
結論
譲受人に重過失があるため、譲渡禁止特約に反する債権譲渡は無効である(改正前)。よって、債務者は譲受人からの請求を拒むことができる。
実務上の射程
本判決は、譲渡禁止特約における譲受人の重過失を認める際の考慮要素として「調査義務の懈怠」を重視している。現行法(2017年改正後)においても、466条3項の「重大な過失」の判断基準として本判例のロジックは維持されている。答案上は、譲受人が専門的知識を有する者か、あるいは特約を疑うべき事情がある場合に調査を怠った事実を指摘し、重過失を基礎づける評価として用いる。
事件番号: 昭和47(オ)136 / 裁判年月日: 昭和48年4月10日 / 結論: 棄却
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