譲渡禁止の特約のある債権の譲受人は、その特約の存在を知らないことにつき重大な過失があるときは、その債権を取得しえない。
民法四六六条二項但書と重大な過失のある第三者
民法466条2項
判旨
債権譲渡禁止特約のある債権を譲り受けた者が、特約の存在につき善意であっても、これを知らなかったことに重大な過失があるときは、悪意の譲受人と同様に債権を取得できない。銀行を債務者とする預金債権については譲渡禁止特約の存在は周知の事柄であり、重過失の有無を慎重に判断すべきである。
問題の所在(論点)
譲渡禁止特約に反して債権を譲り受けた第三者が、特約につき善意であるが重大な過失がある場合、民法466条2項ただし書(旧法)の適用を受け、有効に債権を取得できるか。また、銀行の預金債権における特約の周知性は重過失の判断にどう影響するか。
規範
民法466条2項ただし書(現行法466条3項参照)にいう「善意の第三者」には、重大な過失がないことが必要である。すなわち、譲渡禁止特約の存在を知らずに債権を譲り受けた場合であっても、これにつき譲受人に重大な過失があるときは、悪意の譲受人と同様、譲渡によって債権を取得し得ない。
重要事実
D商店は銀行(上告人)に対し、譲渡禁止特約が付された預金債権を有していたが、D商店の倒産に伴い、債権者代表であるE繊維(脱退被控訴人)に当該債権を代物弁済として譲渡した。E繊維は譲渡時に特約の存在を知らなかった(善意)。なお、本件預金証書等は銀行の手中にあり、E繊維はこれを確認していなかった。
あてはめ
銀行預金債権には一般に譲渡禁止特約が付され、預金証書等に明記されていることは、銀行取引の経験がある者にとって周知の事柄である。本件譲受人であるE繊維が特約を知らなかったとしても、特約の存在が周知である以上、特約を確認しなかったことに重大な過失があるか否かを審理すべきである。原審が重過失の有無を判断せずにE繊維の債権取得を認めたのは、法の解釈を誤った審理不尽の違法がある。
結論
債受人に重大な過失がある場合は、悪意と同様に債権を取得できない。本件では重過失の有無を再審理させるため、原判決を破棄し差し戻す。
実務上の射程
債権譲渡禁止特約の対抗要件(善意無重過失)を確立したリーディングケースである。答案上は、現行法466条3項が「悪意又は重過失」と明文化したため、その解釈の根拠として用いる。特に銀行預金債権の事案では、特約の周知性を理由に重過失が認められやすい点に注意してあてはめを行う。
事件番号: 昭和47(オ)136 / 裁判年月日: 昭和48年4月10日 / 結論: 棄却
金融機関である甲が、乙に対する貸金債権の担保のため乙の甲に対する預金債権につき質権の設定を受け、乙から丙に右預金債権が譲渡されたのち、これに対する質権の実行としてその取立をし右貸金債権の弁済に充当するに際し、乙から右貸金債権の担保として交付されていた手形を丙に交付しないで乙に返還し、そのため丙の乙に対する求償権の満足を…
事件番号: 昭和42(オ)1462 / 裁判年月日: 昭和45年4月10日 / 結論: 破棄差戻
譲渡禁止の特約のある債権であつても、差押債権者の善意・悪意を問わず、転付命令によつて移転することができるものであつて、これにつき、民法四六六条二項の適用はない。