第一裏書人が白地裏書をしたまま保管中盗取された約束手形につき、金融機関が同手形の所持人から金融取引によりこれを取得するに当たつて右所持人等につき原判決理由説示のような調査をしたときは、右所持人が当該手形を所持することにつき疑念を抱かず、かつ、当該手形の振出人および第一裏書人に対し直接照会をしなかつたとしても、右金融機関に重過失があるということはできない。
盗難手形を取得した金融機関に手形法一六条二項の重過失がないとされた事例
手形法16条2項,手形法77条1項1号
判旨
手形取得の際、譲渡人の所持について疑念を抱かせる「別段の事情」がない限り、取得者が金融機関であっても振出人等への照会義務を負わず、善意取得(手形法16条2項)が認められる。
問題の所在(論点)
手形法16条2項にいう「重大な過失」の判断基準、特に金融機関が手形を取得する場合に、疑念を抱かせる客観的な事情がない状況下でも振出人等への照会義務を負うか(調査確認義務の範囲)。
規範
手形法16条2項の「重大な過失」の有無については、取得の際に譲渡人の所持について疑念を懐かせるような「別段の事情」があるか否かにより判断される。このような別段の事情が認められない場合には、たとえ取得者が高度の注意義務を期待される金融機関であっても、振出人や裏書人に対して権利関係を確認・照会すべき取引上の義務は負わない。
重要事実
金融機関である被上告人は、訴外D無線から本件手形を取得した。この取得に際し、D無線が当該手形を適法に所持していることについて、特段の疑念を抱かせるような客観的な事情は存在しなかった。しかし、振出人および第一裏書人である上告人らは、被上告人が金融機関である以上、取得に際して自ら(振出人ら)に照会すべき義務を怠った重過失がある旨を主張して争った。
あてはめ
被上告人が手形を取得した当時、譲渡人の所持に疑念を抱かせる「別段の事情」は認められない。金融機関には一般に高度な注意能力が期待されるものの、疑念を抱かせる具体的な事情が存在しない以上、あえて振出人や第一裏書人に照会を行うべき特段の信義則上の義務までは認められない。したがって、照会を欠いたことをもって重大な過失があるということはできない。
結論
被上告人に重大な過失は認められず、手形法16条2項に基づき本件手形を善意取得する。上告人の請求は認められない。
実務上の射程
金融機関による手形取得の場面でも、無権利の抗弁を遮断するための善意取得(16条2項)の要件として、通常の取得者と異なる加重された照会義務を一般的に課すものではないことを示した。実務上、譲渡人の権利性に疑義を生じさせる具体的な事実関係(別段の事情)の有無が重過失認定の核心となる。
事件番号: 昭和33(オ)762 / 裁判年月日: 昭和35年10月25日 / 結論: 棄却
債務者を害することを知らないで手形の所持人となつた者に対しては、重大な過失があると否とを問わず、前者に対する人的抗弁をもつて対抗することはできない。