債務者甲が債権者乙との間に甲所有の不動産について抵当権設定契約を締結し、甲が乙に対し右抵当権設定登記手続のため白紙委任状等の書類を交付して右登記手続を委任した場合でも、とくになんびとが右書類を行使しても差し支えない趣旨でこれを交付したものでないかぎり、乙がさらに右書類を丙に交付し、丙が右書類を濫用して甲代理人名義で丁との間に右不動産について抵当権設定契約を締結したときは、甲は、民法第一〇九条にいわゆる「第三者ニ対シ他人ニ代理権ヲ与ヘタル旨ヲ表示シタル者」にあたらない。
不動産の処分に関する白紙委任状等の転得者がその書類を濫用した場合と民法一〇九条の適用の有無
民法109条
判旨
不動産所有者が登記関係書類を交付した場合に民法109条が適用されるのは、直接の交付を受けた者が代理人として契約した場合、または交付を受けた者から転得した者がこれを利用して契約した場合であって所有者がその行使を許容していた場合に限られる。
問題の所在(論点)
民法109条1項の「他人に代理権を与えた旨を表示した」といえるためには、登記関係書類(権利証、印鑑証明書、白紙委任状等)を交付したという事実だけで足りるか。特に、直接の交付を受けた者以外の者が代理人として行為した場合の適用の可否が問題となる。
規範
不動産所有者が登記手続に必要な権利証、白紙委任状、印鑑証明書を特定人に交付した場合において、民法109条(代理権授与の表示による表見代理)の責任を負うのは、①所有者から直接書類の交付を受けた者が、自ら所有者の代理人として第三者と不動産処分契約を締結した場合、又は、②所有者が書類を「何人において行使しても差し支えない趣旨」で交付し、直接の交付を受けた者からさらに書類の交付を受けた第三者がこれを利用して不動産処分契約を締結した場合に限られる。
重要事実
不動産所有者が、特定の者(受領者)に対し、所有権移転や抵当権設定等の登記手続に必要な権利証、白紙委任状、印鑑証明書を一式交付した。その後、これらの書類が利用され、所有者の意図しない不動産処分行為が行われたため、当該処分の相手方である第三者が、所有者に対して民法109条に基づく表見代理の成立を主張して、その効果が所有者に帰属すると争った。
あてはめ
本件において、不動産所有者が特定の者に書類を交付した事実は認められるが、それが「何人において行使しても差し支えない趣旨」で交付されたものとは認められない。また、直接の交付を受けた者自身が代理人として振る舞ったケースや、転得者が利用することについて所有者の許容があったという特段の事情も認められない。したがって、単なる書類の交付をもって、直ちに広範な代理権授与の表示があったとみることはできず、109条の適用要件を満たさないと解される。
結論
民法109条の表見代理は成立しない。所有者は、書類を直接交付した相手方以外の第三者による無権代理行為について、その責を負わない。
実務上の射程
登記関係書類の交付を「代理権授与の表示」とみる際の限界を示した。特に「転々流通」した場合の責任追及は、所有者に「誰が使ってもよい」という包括的な許容意思がない限り否定される。答案上は、109条の「表示」の有無を判断する際、書類の交付先と契約当事者の同一性を確認し、本判例の枠組み(①直接交付者の行為か、②転得者の行為なら包括的許容があるか)を用いてあてはめるべきである。
事件番号: 昭和36(オ)50 / 裁判年月日: 昭和38年8月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】代理人が本人から授与された権限(本件では10万円の保証および抵当権設定等)を超えて、より広範な内容の契約(30万円の根抵当権設定)を締結した場合、相手方が代理権を有すると信ずべき正当な理由があるときは、民法110条の表見代理が成立する。 第1 事案の概要:上告人はDに対し、10万円の範囲での借用債…
事件番号: 昭和33(オ)79 / 裁判年月日: 昭和35年8月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本人が代理人に対して特定の法律行為(本件では不動産の売買契約)を行うための権限を授与していた場合には、当該代理人が本人の名において行った行為の効果は本人に帰属する。 第1 事案の概要:本件において、上告人の代理人であるDは、被上告人である宮城県との間で、上告人が所有する本件建物を売り渡す旨の売買契…
事件番号: 平成14(受)1008 / 裁判年月日: 平成15年6月13日 / 結論: 破棄差戻
不動産の売買等を業とする会社が,地目変更等のためと偽って不動産の所有者から交付を受けた登記済証,白紙委任状,印鑑登録証明書等を利用して,当該不動産につき同社への不実の所有権移転登記を了したが,当該所有者が,虚偽の権利の帰属を示すような外観の作出につき何ら積極的な関与をしておらず,上記の不実の登記の存在を知りながら放置し…
事件番号: 昭和39(オ)1052 / 裁判年月日: 昭和41年1月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】金員借入の委任を受けた代理人が不動産を売却した事案において、本人に直接確認せずとも表見代理の「正当な理由」が認められ得ること、及び借入の手段を一任された場合は処分権限も含むと解されることを示した。 第1 事案の概要:上告人(本人)は、訴外Dに対し、本件田を担保として金員を借り入れることを委任し、そ…