株式申込受付票により株券発行前の株式に対する権利の善意取得を認める商慣習法ないし商慣習を肯定する余地はない。
株式申込受付票による株券発行前の株式に対する権利の善意取得の成否
商法204条
判旨
他人の承諾を得てその名義で株式を引き受けた場合、株主となるのは名義貸与者ではなく実質上の引受人である。また、株券発行前の株式について、株式申込受付票による善意取得を認める商慣習法は存在しない。
問題の所在(論点)
1. 他人名義で株式を引き受けた場合、株主となるのは名義貸与者か実質上の引受人か。 2. 株券発行前の株式について、株式申込受付票による権利の善意取得が認められるか。
規範
1. 他人の承諾を得てその名義を用いて株式を引き受けた場合、実質上の引受人が株主としての権利義務を取得する。 2. 株券発行前の株式に対する権利について、株式申込受付票を用いた善意取得を認める商慣習法ないし商慣習は存在しない。
重要事実
上告人は、他人の名義を借りて株式を引き受けた実質上の引受人から、株券発行前の段階で株式申込受付票の交付を受ける形で株式を譲り受けたと主張し、自身が株主であることを主張して善意取得の抗弁を提出した。原審は、名義貸与者ではなく実質上の引受人が株主であることを前提とした上で、株式申込受付票による善意取得を否定したため、上告人がこれを不服として上告した。
あてはめ
1. 判例の趣旨に照らせば、名義借用による株式引受では実質上の引受人が株主となる。本件においても、承諾を得て他人の名義を用いた以上、当該名義人ではなく実質的に引き受けた者が株主としての地位を得ると解される。 2. 株式申込受付票は、株券そのものではなく、単に申し込みを受理した証書に過ぎない。株券発行前の株式譲渡について善意取得を認める法的根拠はなく、そのような商慣習法も認められないため、上告人は善意取得により株主権を取得することはできない。
結論
他人の名義を用いた株式引受では実質上の引受人が株主となり、また、株券発行前の株式について株式申込受付票を用いた善意取得は認められない。
実務上の射程
他人名義の株式引受における株主確定の基準(実質説)を示すとともに、株券発行前の株式譲渡に善意取得(会社法131条2項参照)の適用がないことを明確にする場面で引用する。
事件番号: 昭和34(オ)407 / 裁判年月日: 昭和37年6月1日 / 結論: 棄却
商法の一部を改正する法律施行法(昭和二六年法律第二一〇号)第一一条但書の規定は、会社が新法施行後に名義書換の請求を受けた場合に、その譲渡が新法執行前か後か会社にとつて不明な場合において、会社に免責を得させるために設けられたものであつて、善意取得に関する商法第二二九条の適用を認めたものではない。