賃貸人が共同借地人に対し借地法一二条に基づく賃料増額の請求をするには、共同借地人全員に対して増額の意思表示をすることが必要であり、右意思表示がその一部の者に対してなされたにすぎない場合には、右意思表示のなされた者に対する関係のみにおいても賃料増額の効力を生じない。
共同借地人の一部の者に対してなされた借地法一二条に基づく賃料増額請求の効力
借地法12条,民法429条2項
判旨
賃貸人が共同借地人に対して賃料増額請求を行う場合、借地人全員に対して増額の意思表示を行うことが必要であり、一部の借地人のみに対する意思表示はその効力を生じない。
問題の所在(論点)
共同借地人に対する賃料増額請求(借地借家法11条1項)において、意思表示の相手方は誰であるべきか。一部の共同借地人に対する意思表示だけで、当該借地人との関係において増額の効力が発生するか。
規範
賃料増額請求権(借地法12条1項、現行借地借家法11条1項)は、形成権的性質を有するものであるが、共同借地人に対する請求においては、借地人全員に対してその意思表示をなすことが必要である。一部の借地人に対してのみなされた意思表示は、その者との関係においても、法律上の効力(賃料増額の効果)を一切生じないものと解すべきである。
重要事実
賃貸人が、土地を共同で借り受けている複数の借地人(共同借地人)に対し、借地法12条(現・借地借家法11条)に基づき賃料の増額を請求した。しかし、賃貸人は共同借地人の全員に対して増額の意思表示を行っておらず、一部の借地人に対してのみ意思表示をなしたにとどまっていた。これに対し、一部の借地人への請求のみで増額の効力が生じるか、あるいは全員への請求が必要かが争点となった。
あてはめ
本件において、賃貸人は賃料増額の意思表示を共同借地人の一部に対してのみ行っている。賃料債権は不可分な性質を有し、また借地関係の一体性を保持する必要があることからすれば、意思表示は共同借地人全員に対して一体的になされるべきである。したがって、一部の者に対してのみなされた本件の意思表示は、形成権の行使として不完全であり、その効力を発生させる要件を欠いているといえる。ゆえに、意思表示を受けた特定の借地人との間においても、賃料が増額されるという法的効果は認められない。
結論
賃貸人が共同借地人に対して賃料増額を請求するには、借地人全員に対して意思表示をすることを要し、一部の者に対する請求はその者に対しても無効である。
実務上の射程
本判決は借地法下の事案であるが、現行の借地借家法11条及び32条の賃料増減額請求権においてもそのまま妥当する。共同賃貸人または共同賃借人が存在する場合の増減額請求は、その性質上、全員から、または全員に対してなされるべき「固有必要的共同訴訟」的性質を示唆する実務上の指針となる。答案上は、賃料増減額請求の行使方法の適法性を論ずる際の規範として使用する。
事件番号: 昭和53(オ)666 / 裁判年月日: 昭和54年1月19日 / 結論: 破棄差戻
土地の賃貸人が賃借人に対し借地法一二条に基づく賃料増額請求をする場合において、賃借人が複数の共同賃借人であるときは、賃借人の全員に対して増額の意思表示をすることが必要であり、その意思表示が賃借人の一部に対してされたにすぎないときは、これを受けた者との関係においてもその効力を生じない。
事件番号: 昭和42(オ)1010 / 裁判年月日: 昭和43年7月5日 / 結論: 棄却
借地法第一二条による賃料増額請求があつた場合、裁判所は同条所定の諸契機を考量し、具体的事実関係に即し、相当賃料を確定すべきであり、その際、底地価格に利子率を乗ずる算定方法(土地価格の利廻り算定方式)も一つの合理的尺度として使用できるものではあるが、この算定方法が他の合理的算定方法に比して本則であるとまで解すべきものでは…