借地法八条ノ二第二項の借地条件変更に関する裁判は、憲法三二条、八二条に違反しない。
借地法八条ノ二第二項の借地条件変更に関する裁判の合憲性
憲法32条,憲法82条,借地法8条ノ2第2項
判旨
借地法8条の2第2項(現行借地借家法17条2項)に基づく借地条件の変更等の裁判は、本質的に非訟事件であり、公開の法廷における対審及び判決によらなくても憲法82条等に違反しない。
問題の所在(論点)
借地条件の変更に関する裁判について、公開の法廷における口頭弁論を経ずに決定を行うことが、憲法32条および82条に違反しないか(非訟事件としての性質の有無)。
規範
借地条件の変更等の裁判は、裁判所が後見的立場から、土地の合理的な利用のために合目的的な裁量権を行使し、当事者間の利益の衡平を図るものである。このような手続は、純然たる訴訟事件とは異なり本質的に非訟事件としての性質を有する。したがって、公開の法廷における対審および判決による必要はなく、憲法32条、82条に違反しない。
重要事実
借地権者が増改築を制限する借地条件がある場合に、土地所有者の承諾に代わる許可を求めて借地法8条の2第2項に基づき裁判を申し立てた。原審が公開の法廷における口頭弁論を経ずに決定を下したことに対し、抗告人は憲法32条(裁判を受ける権利)および82条(裁判の公開)に違反するとして抗告した。
事件番号: 昭和53(ク)483 / 裁判年月日: 昭和54年2月16日 / 結論: 棄却
借地法八条の二は、憲法一四条、二九条に違反しない。
あてはめ
本件手続は、借地権の残存期間や土地の状況、従前の経過等の一切の事情を考慮して、当事者の意思に拘束されず、土地の合理的な利用と当事者間の公平を図るものである。これは権利義務の存否を確定する訴訟手続ではなく、裁判所の裁量による合目的的な処理を要する非訟的性質が認められる。よって、公開の法廷での対審や判決形式をとることは要件とならない。
結論
本件手続は非訟事件であり、公開の法廷による口頭弁論に基づかない決定であっても憲法32条、82条に違反しない。
実務上の射程
司法試験において、非訟事件と訴訟事件の区別(憲法82条の射程)が問われた際の主要な判例として引用できる。特に借地借家法上の「借地非訟」手続が、なぜ簡略な手続で行われるかの理論的根拠(後見的立場、裁量的判断、利益衡平)を論証する際に有用である。
事件番号: 昭和50(ク)36 / 裁判年月日: 昭和50年7月11日 / 結論: 棄却
借地法八条ノ二は、憲法二九条に違反しない。
事件番号: 昭和56(ク)69 / 裁判年月日: 昭和56年3月26日 / 結論: 棄却
借地法九条の二第一項の規定は憲法二九条に違反せず、また、借地法九条の二第一項、一四条の二、一四条の三の各規定は、憲法三二条、八二条に違反しない。
事件番号: 昭和49(ク)236 / 裁判年月日: 昭和49年9月27日 / 結論: 棄却
借地法九条ノ三第一項による競落建物の敷地賃借権譲渡許可の裁判において賃借権の存否を判断しても、右裁判は、憲法三二条、八二条に違反しない。
事件番号: 昭和44(ク)419 / 裁判年月日: 昭和45年5月19日 / 結論: 棄却
一、借地法八条ノ二第一項による借地条件変更の裁判をする裁判所は、その前提となる借地権の存否につき当事者間に争いがあるときでも、その手続において、借地権の存否を判断したうえで、右裁判をすることができる。 二、借地法八条ノ二第一項による借地条件変更の裁判において借地権の存否を判断しても、右裁判は、憲法三二条、八二条に違反し…