民法二一六条にいう工作物の破潰又は阻塞は、それが、自然力ないしは不可抗力によつて生じた場合に限らず、工作物の所有者の故意過失によつて生じた場合をも含む。
民法二一六条にいう工作物の破潰又は阻塞の原因
民法216条
判旨
民法216条にいう「工作物の破潰又は阻塞」は、自然力や不可抗力による場合に限られず、工作物の所有者の故意・過失によって生じた場合も含まれる。
問題の所在(論点)
民法216条に規定される「貯水、排水又は引水のために設けた工作物の破潰又は阻塞」の原因について、自然力や不可抗力によるものに限定されるか、あるいは所有者の故意・過失による場合も含まれるか。
規範
民法216条の規定する工作物の破潰又は阻塞の原因については、条文上特段の限定がない。したがって、これが自然力ないしは不可抗力によって生じた場合に限らず、工作物の所有者の故意過失によって生じた場合をも含むものと解すべきである。
重要事実
上告人は、隣接する被上告会社の所有地内にある排水路が廃止(破潰)されたことにより、自己の所有地が大助川の増水時に冠水する損害を被ったと主張し、民法216条等に基づき必要な工作の請求等を行った。原審は、同条の「破潰又は阻塞」は所有者の過失によらない自然力等による場合に限られると判断した。しかし、事実認定によれば、上告人所有地の冠水は川自体の排水能力の低さや圦(いりひ)の管理不備が原因であり、被上告人の排水路廃止との因果関係は否定されていた。
あてはめ
法文の解釈としては、所有者の故意・過失による破潰も同条の対象に含まれるため、原審が自然力等に限定した点は誤りである。もっとも、本件において上告人の土地に生じた冠水被害は、もともとの河川の排水能力不足や、他の地点にある圦の不適切な管理に起因するものであった。被上告人がその所有地内の排水路を廃止したこと(破潰)によって上告人の土地に損害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあったという因果関係は認められない。
結論
民法216条は所有者の故意・過失による工作物の損壊も含むが、本件では工作物の破潰と損害(又はそのおそれ)との間の因果関係が認められないため、請求は棄却される。
実務上の射程
隣地からの浸水等の被害が生じた際、民法216条に基づく修繕・予防請求を行うにあたって、原因が人為的(故意・過失)か自然災害かを問わず同条を根拠にできることを示した。答案上は、原因を問わず「破潰・阻塞」の事実と損害の蓋然性があれば同条の要件を満たすと論じる際に活用できるが、あてはめでは工作物の状態と損害との因果関係を慎重に検討する必要がある。
事件番号: 昭和42(オ)1024 / 裁判年月日: 昭和43年7月4日 / 結論: 棄却
民法第七一七条の規定に基づいて、いまだ損害が発生しないのにかかわらず、将来損害を生ずるおそれがあることを理由として、その予防のため右工作物の修復を求め、さらにその修復を終えるまでその使用の差止めを求めることはできない。